介護休業給付
最終更新日:2018年3月24日
介護休業給付金とは、雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。
介護休業給付とは、家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。その上で、
- 介護休業期間中の各1か月毎に休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
- 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)
の要件を満たす場合に支給されます。手続きは事業主がやってくれますが、事務担当者などがいないという理由でやってくれなければハローワークでできます。
介護休業給付とは
介護休業給付金は、以下の1.及び2.を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。
支給対象となる介護休業について
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
- 「家族」とは 一般被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)。
また、一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」であること。- 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
複数回支給
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。
支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
「支給日数」とは
(1) (2)以外の支給対象期間については30日、 (2) 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
「賃金日額」とは
事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。これに上記1.の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が426,000円を超える場合は、「賃金月額」は、426,000円となります。(これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、170,400円となります。)
また、この「賃金月額」が69,000円を下回る場合は69,000円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
支給申請手続きについて
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出。
- 事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を添付してください。 ただし、2.の支給申請手続きを被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
- 介護休業給付金の支給を受けるためには、1.の手続き後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。
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