年金制度一元化による障害共済年金の取り扱いについて
最終更新日:2016年9月12日
平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されることとなりました。 地方公務員共済年金制度 国家公務員共済年金制度 私学共済年金制度…続きを読む
平成27年10月1日から「被用者年金一元化法」によりこれまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されることとなりました。
- 地方公務員共済年金制度
- 国家公務員共済年金制度
- 私学共済年金制度
障害給付に関する主な変更点は次のとおりです。
- 障害年金の支給要件(保険料納付要件)を厚生年金の取扱いに統一します。
- これまで各共済組合等に係る加入期間や年金の受給を明らかにする書類として、「年金加入期間確認通知書」の提出が必要でしたが、原則として添付が不要となります。
- 年金額と支払額の端数計算が変更されます。
- 年金額について、統一前の厚生年金は百円単位(50円未満切捨て50円以上切上げ)でしたが、全て一円単位(50銭未満切捨て50銭以上切上げ)に変更されます。なお、年金額の変更は、統一後、はじめて年金額が改定となったときから変更されます。
- 年金の各支払期の端数処理について、統一前の厚生年金は各支払月に1円未満の端数が生じたときは切り捨てていましたが、統一後は切り捨てた金額の合計額を翌年2月にお支払いする年金額に加算します。
- 統一後の厚生年金に関する届書等は、これまで通り、各共済組合等で受付を行い、また、決定・支払についても、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等が他の期間の加入期間分も含め年金額を計算し、決定・支払を行います。
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