最終更新日: 2014年6月4日

未成年者の障害厚生年金請求


未成年でも障害年金を請求できるケース

私は中学卒業後、就職し社会保険にも加入していました。17歳の頃初めて精神科を受診(障害認定日:19歳)し、現在(22歳)に至りますが、19歳の時に遡って年金をもらうことはできますか?  

社会保険労務士からの回答

納付要件を満たし、かつ、障害等級に該当すると認められれば障害厚生年金のみを受給することが可能です。また、ここでいう厚生年金加入とは、厚生年金加入者の扶養は含まれず、あくまで本人が加入していた場合に限ります。 国民年金の納付義務は20歳から発生しますが、社会保険料及び厚生年金の加入年齢に制限はありません。したがって、10代の間に厚生年金に加入しており、かつ、保険料納付要件も満たす場合で、障害等級3級以上に認定されれば、10代のうちから障害厚生年金を受給することが可能です。 2級に認定された場合、基礎年金も支給されることになりますが、その場合、20歳まで支給はされず、あくまで障害厚生年金のみが支給されることになります。
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