生活福祉資金貸付
最終更新日:2018年3月24日
生活保護よりは活用しやすい制度で、病気などで働けず生活が苦しいときは、サラ金から借りるよりもずっとよいです。また、生活保護とは違ってお金を「もらう」のではなく「借りる」だけなので気持ちの負担も軽いかと思います。生活を立て直したいときはぜひ検討してみてください。
生活福祉資金貸付とは、失業・病気などで生活のお金がなくて困っているときに、社会福祉協議会というところから低利または無利子でお金を貸してもらえる制度です。
メリット | デメリット |
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生活福祉資金貸付制度の内容
貸付対象
低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |
貸付金の種類
- 総合支援資金
- 福祉資金
- 教育支援資金
- 不動産担保型生活資金
連帯保証人
原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
貸付金利子
- 連帯保証人を立てる場合は無利子
- 連帯保証人を立てない場合は年1.5%
※緊急小口資金、教育支援資金は無利子。
不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率
総合支援資金貸付制度について
総合支援資金貸付とは、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行い、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。
相談先
総合支援資金貸付の実施主体は都道府県社会福祉協議会ですが、申込みの相談はお住まいの地域の市町村社会福祉協議会で行っています。
「総合支援資金貸付」に関するQ&A
住居がなくても総合支援資金の貸付けを受けられますか?
総合支援資金貸付は原則として住居がある方を対象にしています。住居がない方の場合は、自治体で実施している住宅支援給付の申請を行い、今後住居の確保が確実に見込まれていることが条件となりますので、まずはこれから入居を予定している地域の自治体(※)にご相談ください。
※ 地域によっては、社会福祉協議会で住宅支援給付の受付けを行っている場合があります。
住宅入居費はどんな経費を対象にしていますか。
総合支援資金の住宅入居費は、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費を対象としています。
- 敷金、礼金等
- 入居に際して当初の支払いを要する賃料、共益費、管理費
- 不動産仲介手数料
- 火災保険料
- 入居保証料
多重債務を抱えているのですが、総合支援資金を利用して借り換えをすることは可能ですか。
総合支援資金は、自立に向けた取り組みを行う間の生活費等を貸し付けるもので、借換えを目的に貸付けを受けることはできません。
そのため、多重債務等、過大な債務を負っている方から社会福祉協議会へ借入相談があった場合は、多重債務相談を専門的に行う相談窓口や法テラス、法律専門家等をご案内することがありますのでご承知おきください。
なお、債務整理を行う場合に、裁判所への予納金等、債務整理に必要な経費については、総合支援資金(一時生活再建費)を利用できる場合がありますので、社会福祉協議会にご相談ください。
※ 地域によっては、社会福祉協議会で住宅支援給付の受付けを行っている場合があります。
- 敷金、礼金等
- 入居に際して当初の支払いを要する賃料、共益費、管理費
- 不動産仲介手数料
- 火災保険料
- 入居保証料
そのため、多重債務等、過大な債務を負っている方から社会福祉協議会へ借入相談があった場合は、多重債務相談を専門的に行う相談窓口や法テラス、法律専門家等をご案内することがありますのでご承知おきください。
なお、債務整理を行う場合に、裁判所への予納金等、債務整理に必要な経費については、総合支援資金(一時生活再建費)を利用できる場合がありますので、社会福祉協議会にご相談ください。
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