発達障害での障害年金請求
最終更新日:2015年1月29日
目次1 発達障害の特徴1.1 発達障害そのものよりも二次障害が問題1.2 二次障害として現れやすい症状2 発達障害での障害年金請求2.1 ① 発達障害で障害年金を請求する際の「病歴申立書」について2.2 ② 病歴申立書に…続きを読む
目次
「発達障害」は、発達の遅れという意味ではなく、脳の認知機能のかたよりのために社会不適応を起こす状態をいい、自閉症スペクトラム(自閉症・高機能自閉症、アスペルガー症候群など)、ADHD(注意欠如多動性障害)、LD(学習障害)などが発達障害に含まれ、性格や心理的ストレスなどさまざまな要因が絡み合って、ある時点から急激に社会適応度が低下するうつ病などの精神障害とは異なります。

発達障害の特徴

発達障害そのものよりも二次障害が問題
発達障害のある人の多くは純粋ですから、社会にうまく適応できない自分を責め、それで心が疲弊してしまいがちです。その心の疲労感がうつ状態を引き起こし、「私はこの世にいないほうがいい」と自罰的になり、ますます自分を追い詰めてしまうことがあります。人によっては「他人が悪い、社会が悪い」と他罰的になって、粗暴行為や逸脱行為に及ぶ場合があります。二次障害として現れやすい症状
●タイムスリップ現象 過去に極度の苦痛や不快感をともなう体験をしたために、その記憶が突然よみがえる現象。いま、現実に起こっているようにありありと浮かび、ひどいときはパニック状態になったり、自傷行為に及ぶこともある | ●うつ病(気分障害) 人からの叱責や非難、自己否定感などからストレス過剰になり、生きるエネルギーが枯渇した状態。気分が落ち込み、自責感も強くなり、自殺願望が生まれやすくなる。身体的な症状も多く、睡眠障害、倦怠感、便秘、めまい、頭痛などに悩まされる |
●薬物乱用 医療上の目的以外に薬を使用するもので、覚せい剤、シンナー、向精神薬(精神安定薬や睡眠導入薬、抗うつ薬など)への依存症がある。耐性が生じるため、使用するたびに量が多くなるという悪循環におちいる。最近問題になっているのが、医療機関から処方された安定薬などをためておき、多量服用(オーバードーズ)するケース | ●アルコール依存症 不安や緊張感、憂うつ感から、アルコールを精神安定薬に代わりに用いて、飲酒を自分でコントロールできなくなる状態。飲んでは眠り、目が覚めるとまた飲むという連続飲酒をし、やがて、幻覚や妄想をきたす |
●ひきこもり 他者とのかかわりが苦痛になり、社会から逃避してしまう状態。文部科学省の定義では「自宅にひきこもって、社会的参加(就労や就学)をしていない状態が6か月以上続いており、それが精神障害が原因とは考えにくいもの」とされている | ●ネット依存症 インターネットの世界に熱中し、自分の意志ではネットをやめることができなくなった状態。ネットをしていないと強い不安におそわれるなど、うつ状態やアルコール依存症などと同じような精神症状が現れる |
発達障害での障害年金請求
「発達障害(社会行動やコミュニケーション能力の障害)により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける方」は障害年金を受給できる可能性があります。
この、「発達障害(社会行動やコミュニケーション能力の障害)により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける方」とは、うつ病や統合失調症などが併存している場合、あるいは重い二次障害があり、日常生活に日常生活に著しい制限を生じている方をいいます。
① 発達障害で障害年金を請求する際の「病歴申立書」について
障害年金を請求する場合、病歴申立書を作成する必要がありますが、その病歴申立書には、自覚症状の程度(生きにくさ)や、二次障害、併存障害についての治療内容・経過、また、認知機能のかたよりによって困難を生じている日常生活状況、生活歴、家族歴、既往歴、幼少期から成人後の症状などについて詳しく、さらに、時系列をまとめた上で書いていかなければなりません。非常に難しく大変な作業が必要となります。② 病歴申立書に記載すべき「治療内容」「幼少時から現在までの経過」
発達障害は大人になってから突然発症するものではない(大人になって初めて気づく方もいます)ため、幼少時から現在まで(人によっては40年も50年も前)のことを病歴申立書に書いていかなければなりません。 また、審査側にあなたの状態を正しく伝えるためには、どのような治療を受けているか(処方薬や精神療法の内容)についても記載する必要があります。 うつ病や統合失調症などが併存している場合、あるいは二次障害が重い場合は、処方されている抗うつ薬などを記載する必要があります。処方薬を記載することにより、あなたがどういう状態なのかを把握しやすくなります。③ 病歴申立書に記載すべき「日常生活状況」
病歴申立書に記載すべき日常生活状況については、発達障害の特性すなわち認知機能のかたよりによる生活の困難、また、併存障害があるために制限されてしまうことを中心に記載していくことになります。 たとえば、偏食が激しい方であれば、ストレスと栄養障害によって、抑うつ症状や不安感などの精神症状を引き起こしてしまったり、悪化することが指摘されていますので、偏食(発達障害の特性)について記載する必要があります。金銭管理や対人関係についても同様です。とくに、ことばの裏を読むことが困難なコミュニケーション障害のある人は、人にだまされやすい傾向がありますので、こうしたことも記載する必要があるでしょう。障害年金請求代行および病歴申立書作成サポートのご案内
障害年金を受給できるかどうかは『あなたの病状の程度』『医師の診断能力』『病歴申立書』『必要な請求書類を準備できるか』次第で決まります。また、障害年金は障害の重症度の程度によって支給されるものですので、当然ながら障害の程度が重ければ、よほど診断書や病歴申立書の書き方がおかしくない限り、支給決定されるものです。
しかし、病歴申立書は書き方も非常に難しく、単純に症状や日常生活(たとえば寝たきり)を書くだけのものとなりかねません。医師があなたを発達障害と診断したに足りる情報を病歴申立書に記載するのはなかなか難しいのではないでしょうか。医師に書き方を教えてもらえば多少書けるかもしれませんが、医師はそのようなことは行いません。一方でソーシャルワーカーや役所担当者に聞いても「日常生活について書けばいい」と言われるのがオチです。誰もが何を書いたらいいのか分かっていません。
病歴申立書の作成をサポートしてもらえる人は、精神医療および精神障害に精通した人、発達障害で受給を希望されるのであれば発達障害についてきちんと学んでいる方を選ぶようにしましょう。
当事務所が皆様のお役に立てることは、『手続書類の収集についてのアドバイス』、『病歴申立書を情報の聴取・整理の上、作成のサポートさせていただくこと』、『支給されるべきであるにも関わらず支給されないというリスクを減らす』ことです。
もし、皆様に当事務所のサポートが必要であればお気軽にご相談ください。以下、当事務所のサポート内容となります。
当事務所のサポート内容

費用および料金について
病歴申立書作成のみのご依頼 | 着手金 | 30,000円~100,000円(税抜) |
成功報酬 | 0円(税抜) | |
請求代行 + 病歴申立書作成 | 着手金 | 10,000円(税抜) |
成功報酬 | 年金の2か月分(※) |
※遡り認定(障害認定日請求)の場合は、遡り総支給額の10%となります。
申請に関するご相談・お問い合わせ
申請の代行に関するお電話でのご相談に無料でお答えいたします。
*お客様のご相談につきましては、個人情報保護法および当事務所の個人情報保護指針に基づき、外へ情報の漏洩がないよう細心の注意を払っております。どなた様も安心してご相談下さい。
- ご自身で請求できる自信がない、元気がないという方
- 請求を進めるにあたって助言や指導を受けながら請求を行いたいという方
- 一日でも早く請求をして欲しいという方
- 病歴申立書の作成を手伝って欲しいという方、あるいは少しでも状態を理解していただけるように代筆して欲しいという方
1.お電話でのご相談
日野社会保険労務士事務所(代表電話) | 03-4590-7849 | 平日 10:00 から 20:00 |
精神障害 担当者直通 | 090-9151-6277 | (Soft bank) 平日 10:00 から 18:00 土曜日 12:00 から 17:00 |
2.面談によるご相談
まずは、お電話(03−4590ー7849)または下記フォームよりご予約の日時をご連絡下さい。
料金:1時間 5,400円 (※ご依頼頂いた場合は無料。但、業務着手金が発生します。)事務所名称 | 日野社会保険労務士事務所 |
営業時間 | 平日 10:00 から 18:00 まで |
事務所所在地 | 東京都豊島区南池袋2−49−7 池袋パークビル1F |
3.お問い合わせメールフォーム
メールのご相談については、お互いの意思の疎通が難しく、お答えできる内容にも限りがございます。 また、中にはこちらから返信メールをお送りしてもお客様のお手元に届かないケースもあるようですので、お急ぎの案件や詳細なご相談をご希望の方は、お電話でご相談ください。受給できれば生活が大分楽になります。
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