最終更新日: 2018年3月29日

成年後見制度


成年後見制度(せいねんこうけんせいど)(おお)きく()けると、法定後見制度(ほうていこうけんせいど)任意後見制度(にんいこうけんせいど)の2つがあります。

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)は「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つに()かれており、判断能力(はんだんのうりょく)程度(ていど)など本人(ほんにん)事情(じじょう)(おう)じて制度(せいど)(えら)べるようになっていて、家庭裁判所(かていさいばんしょ)によって(えら)ばれた成年後見人(せいねんこうけんにん)成年後見人(せいねんこうけんにん)保佐人(ほさにん)補助人(ほじょにん))が、本人(ほんにん)利益(りえき)(かんがえ)えながら、本人(ほんにん)代理(だいり)して契約(けいやく)などの法律行為(ほうりつこうい)をしたり、本人(ほんにん)自分(じぶん)法律行為(ほうりつこうい)をするときに同意(どうい)(あた)えたり、本人(ほんにん)同意(どうい)()ないでした不利益(ふりえき)法律行為(ほうりつこうい)(あと)から()()したりすることによって、本人(ほんにん)保護(ほご)支援(しえん)します。

たとえば、後見人(こうけんにん)がみなさん(被後見人(ひこうけんにん))の()わりに、(おお)きなお()(もの)契約(けいやく)介護施設(かいごしせつ)利用(りよう)する契約(けいやく)をしたり、同意(どうい)したりします。たとえば、ヘルパーさんに()てもらう契約(けいやく)や、土地(とち)()りたいとき契約(けいやく)への同意(どうい)などです。

また、みなさんが(だれ)かにだまされたり、間違(まちが)えたりして不利(ふり)になる契約(けいやく)をしてしまったときは、その契約(けいやく)取り消す(とりけす)ことができます。たとえば、たとえば訪問(ほうもん)セールスで30万円(まんえん)浄水器(じょうすいき)()ってしまったときは、その契約(けいやく)をなかったことにしてもらうことができます。

負債(ふさい)相続放棄(そうぞくほうき)

本人(ほんにん)は5年程前(ねんほどまえ)から物忘(ものわす)れがひどくなり、勤務先(きんむさき)直属(ちょくぞく)部下(ぶか)()ても(だれ)かわからなくなるなど、次第(しだい)社会生活(しゃかいせいかつ)(おく)ることができなくなりました。日常生活(にちじょうせいかつ)においても、家族(かぞく)判別(はんべつ)がつかなくなり、その症状(しょうじょう)(おも)くなる一方(いっぽう)回復(かいふく)見込(みこ)みはなく、2年前(ねんまえ)から入院(にゅういん)しています。

ある()本人(ほんにん)(おとうと)突然事故死(とつぜんじこし)し、本人(ほんにん)(おとうと)財産(ざいさん)相続(そうぞく)することになりました。(おとうと)には負債(ふさい)しか(のこ)されておらず、(こま)った本人(ほんにん)(つま)相続放棄(そうぞくほうき)のために、後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)(もう)()てました。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)審理(しんり)()て、本人(ほんにん)について後見(こうけん)開始(かいし)され、(おっと)財産管理(ざいさんかんり)身上監護(しんじょうかんご)をこれまで事実上(じじつじょう)(にな)ってきた(つま)成年後見人(せいねんこうけんにん)選任(せんにん)され、(つま)相続放棄(そうぞくほうき)手続(てつづき)をしました。

自宅土地建物(じたくとちたてもの)売却(ばいきゃく)

本人(ほんにん)は1年前(ねんまえ)(おっと)()くしてから一人暮(ひとりぐ)らしをしていました。以前(いぜん)から物忘(ものわす)れが()られましたが、最近症状(さいきんしょうじょう)(すす)み、買物(かいもの)(さい)に1万円札(まんえんさつ)()したか5千円札(せんえんさつ)()したか、()からなくなることが(おお)くなり、日常生活(にちじょうせいかつ)支障(ししょう)()てきたため、長男家族(ちょうなんかぞく)同居(どうきょ)することになりました。

隣県(りんけん)()長男(ちょうなん)は、本人(ほんにん)()んでいた自宅(じたく)老朽化(ろうきゅうか)しているため、この際自宅(さいじたく)土地(とち)建物(たてもの)()りたいと(かんが)えて、保佐開始(ほさかいし)審判(しんぱん)申立(もうした)てをし、(あわ)せて土地(とち)建物(たてもの)売却(ばいきゃく)することについて代理権付与(だいりけんふよ)審判(しんぱん)申立(もうした)てをしました。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)審理(しんり)()て、本人(ほんにん)について保佐(ほさ)開始(かいし)され、長男(ちょうなん)保佐人(ほさにん)選任(せんにん)されました。長男(ちょうなん)は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)から居住用不動産(きょじゅうようふどうさん)処分(しょぶん)についての許可(きょか)審判(しんぱん)()け、本人(ほんにん)自宅(じたく)売却(ばいきゃく)する手続(てつづき)(すす)めました。

10万円以上(まんえんいじょう)商品購入(しょうひんこうにゅう)()()

本人(ほんにん)は、最近米(さいきんこめ)()がずに()いてしまうなど、家事(かじ)失敗(しっぱい)がみられるようになり、また、長男(ちょうなん)日中仕事(にっちゅうしごと)留守(るす)(あいだ)に、訪問販売員(ほうもんはんばいいん)から必要(ひつよう)のない高額(こうがく)呉服(ごふく)何枚(なんまい)購入(こうにゅう)してしまいました。(こま)った長男(ちょうなん)家庭裁判所(かていさいばんしょ)補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)申立(もうした)てをし、(あわ)せて本人(ほんにん)が10万円以上(まんえんいじょう)商品(しょうひん)購入(こうにゅう)することについて同意権付与(どういけんふよ)審判(しんぱん)申立(もうした)てをしました。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)審理(しんり)()て、本人(ほんにん)について補助(ほじょ)開始(かいし)され、長男(ちょうなん)補助人(ほじょにん)選任(せんにん)されて同意権(どういけん)(あた)えられました。その結果(けっか)本人(ほんにん)長男(ちょうなん)(ことわ)りなく10万円以上(まんえんいじょう)商品(しょうひん)購入(こうにゅう)してしまった場合(ばあい)には、長男(ちょうなん)がその契約(けいやく)()()すことができるようになりました。

任意後見制度(にんいこうけんせいど)

任意後見制度(にんいこうけんせいど)は、本人(ほんにん)十分(じゅうぶん)判断能力(はんだんのうりょく)があるうちに、将来(しょうらい)判断能力(はんだんのうりょく)不十分(ふじゅうぶん)状態(じょうたい)になった場合(ばあい)(そな)えて、あらかじめ(みずか)らが(えら)んだ代理人(だいりにん)(任意後見人(にんいこうけんにん))に、自分(じぶん)生活(せいかつ)療養看護(りょうようかんご)財産管理(ざいさんかんり)(かん)する事務(じむ)について代理権(だいりけん)(あた)える契約(けいやく)(任意後見契約(にんいこうけんけいやく))を公証人(こうしょうにん)作成(さくせい)する公正証書(こうせいしょうしょ)(むす)んでおくというものです。

そうすることで、本人(ほんにん)判断能力(はんだんのうりょく)低下(ていか)した(あと)に,任意後見人(にんいこうけんにん)が、任意後見契約(にんいこうけんけいやく)()めた事務(じむ)について、家庭裁判所(かていさいばんしょ)選任(せんにん)する「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」の監督(かんとく)のもと本人(ほんにん)代理(だいり)して契約(けいやく)などをすることによって、本人(ほんにん)意思(いし)にしたがった適切(てきせつ)保護(ほご)支援(しえん)をすることが可能(かのう)になります。

不測(ふそく)事態(じたい)(そな)えて(むすめ)後見人(こうけんにん)

本人(ほんにん)は、長年(ながねん)にわたって自己(じこ)所有(しょゆう)するアパートの管理(かんり)をしていましたが、判断能力(はんだんのうりょく)低下(ていか)した場合(ばあい)(そな)えて、長女(ちょうじょ)との(あいだ)任意後見契約(にんいこうけんけいやく)(むす)びました。その(すう)(げつご)本人(ほんにん)脳梗塞(のうこうそく)(たお)左半身(ひだりはんしん)麻痺(まひ)するとともに、認知症(にんちしょう)症状(しょうじょう)(あらわ)れアパートを所有(しょゆう)していることさえ(わす)れてしまったため、任意後見契約(にんいこうけんけいやく)相手方(あいてがた)である長女(ちょうじょ)任意後見監督人選任(にんいこうけんかんとくにんせんにん)審判(しんぱん)(もう)()てをしました。

家庭裁判所(かていさいばんしょ)審理(しんり)()て、弁護士(べんごし)任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)選任(せんにん)されました。その結果(けっか)長女(ちょうじょ)任意後見人(にんいこうけんにん)として、アパート管理(かんり)(ふく)本人(ほんにん)財産管理(ざいさんかんり)身上監護(しんじょうかんご)(かん)する事務(じむ)(おこない)い、これらの事務(じむ)適正(てきせい)(おこなわ)われているかどうかを任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)定期的(ていきてき)監督(かんとく)するようになりました。

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