うつ病で申請するも不支給。再請求で2級認定。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害基礎年金2級
- 請求方法
- 事後重症
- 特記事項
- 過去に一度請求している
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
更年期障害でホルモン療法を受けていたが、意欲低下、朝が起きられなくなり、主治医に相談したところ、心療内科を受診するようすすめられた。同時期、外部から新任の上司が赴任し、新任の上司とスタッフの間で板挟みの状況になり、ストレスを抱えていたが、うつ病の原因が更年期障害の悪化によるものか、職場の人間関係によるものかは自分でも分からない。朝起きることができなくなり、遅刻や欠勤が頻回になったため心療内科を受診した。
内服治療を開始後、朝起きることはできるようになったものの、それから1年後、腸管癒着による腹痛を契機に、疲労感、倦怠感が強くなり、体が思うように動かなくなり、会社を休職することになる。20種類以上の内服を試みたが、パキシルの減量中に失神を経験したことで恐怖心、不安感が加わり、外出が困難となる。
疲労感が著しく、手足も重く感じ、自分の意志通りに身体を動かせない状態が悪化し受診もできなくなる。トイレに行く以外はほぼベッドで横になっている状態が続き、体重も大幅に減少。心配した家族が再び受診させる。
内服治療を再開するも、受診以外の外出には及ばず、身体が思うように動かない状態が続いていたため障害年金を請求することにしました。
医師に診断書を書いてもらい、自身で請求したところ、手元に届いたのは障害年金を支給しないとする決定書でした。申請をすれば通るものだとばかり思っていたため、診断書の内容など特段きにすることもなく提出したことが原因でした。
障害年金を支給しないという決定にどうしても納得が出来ず、審査請求を行いましたがそれでも認められず。「どうしたらいいのか分からない、どうしたら障害年金を受給できるのか」と、当事務所に来所されました。
不支給となった診断書の内容
障害の原因となった傷病名:うつ病
既存障害:更年期障害
傷病が治ったかどうか:平成23年12月29日推定
症状のよくなる見込み:不明発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、修学、就労状況等、期間、そのた参考となる事項
うつ病にて平成22年6月から平成26年1月まで当院に通院加療。症状が悪化し、治療を中断した。
平成27年12月に再度受診し、抗うつ薬、抗不安薬などの薬物療法を再開したところ、睡眠障害が徐々に改善され、朝も起床できるようになったが、意欲が改善されず、外出も難しく、就労が困難と思われる。①現在の病状または状態像:抑うつ状態
②①の状態について、その程度・症状・処方薬等
無気力、意欲減退は前回と同じ。抗うつ薬(テトラミド)、抗不安薬(デパス)、睡眠薬(レンドルミン)及び漢方薬を処方したが、1週間ほとんど寝たきりで起きられなかった。抑鬱状態は希死念慮を起こすほど重篤ではないが、慢性的かつ長期に持続している。食欲不振は改善され、睡眠もとれるようになったが、倦怠感、肩のこりなどの身体症状は継続している。家庭内での生活は、家族のサポートがあればできるが、社会生活、就労は相変わらず困難である。
日常生活能力の判定
適切な食事:できる
身体の清潔保持:できる
金銭管理と買い物:できる
通院と服薬:助言や指導をしても出来ないもしくは行わない
他人との意志伝達及び対人関係:できる
身辺の安全保持及び危機対応:できる
社会性:できる日常生活能力の程度
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
現症時の日常生活活動能力及び労働能力
日常生活の各行動としては、適切な食事摂取ができる。睡眠リズムも以前よりも改善され、昼間起きられるようになった。身体の倦怠感が強く、積極的に外出出来ないため、就労はまだ当分の間、難しいと思われる。
予後
身体症状は改善しつつあるが、意欲低下は変わらないので、家の中での日常生活は出来ても、社会生活、労働などは困難と思われる。
不支給決定の理由(審査請求決定書より)
裁定請求日における請求人の当該傷病による障害の状態は、憂うつ気分の病状または状態像を呈し、うつ状態は、重篤ではないものの慢性化かつ長期的に持続し、また、身体症状も継続しているとされ、労働は困難であり、日常生活能力の判定において、通院と服薬が「助言や指導をしても出来ないもしくは行わない」と判定されている。
しかしながら、日常生活能力の判定の残りの6項目は「できる」と判定され、日常生活能力の程度は、時に応じて援助が必要であるが、家庭内での単純な日常生活はできる程度であると評価されており、日常生活が著しい制限を受けているとまでは言い難く、認定基準の2級の例示である「…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの」に相当するとは認めがたく、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする2級の程度に該当すると認めることは困難であると言わざるを得ない。
何が原因だったのか?
障害年金は、あくまでも診断書を元にして審査することになります。したがって、作成医の障害年金に対する理解が乏しければ、日常生活が反映されない診断書が作成されてしまい、それを認定医が診査しても正当な評価を行うことは出来ません。
診断書を書く医師は、医療的判断においてはともかく、請求者の生活実態までは詳しく把握していないことも少なくありません。相談者は家族と同居していることによりなんとか生活を維持できるのであって、単身生活を想定した場合、これまでのように生活を維持できない可能性も考えられます。
本件では、日常生活能力の判定の内、6項目が「できる」とされていたことから、支給しないという決定が下りました。このように、理解の乏しい医師が作成した診断書では不支給となってしまいます。
- 1日も早く請求したい…
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