国民年金保険料の免除と還付
最終更新日:2018年3月23日
障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受給するようになったとき、国民年金保険料は、認定された日を含む月の前月の保険料から法定免除の適用となり、納付した保険料は申出により還付されます。
障害基礎年金または障害厚生(障害共済)年金の1級・2級を受給するようになったとき、国民年金保険料は、認定された日を含む月の前月の保険料から「法定免除」(全額免除)の適用となり、納付した保険料は還付されます。
そのため、障害年金の審査により障害年金2級以上の支給が認められた場合、法定免除の要件に該当するため、免除の手続きを行っていただく必要があります。
また、障害者雇用枠などで就職し、いったん厚生年金被保険者またはご家族の扶養(3号被保険者)となられた場合、当然に法定免除も解除されますので、もしその後離職あるいは扶養を外れた場合は、住所地の市区町村にて国民年金加入手続と同時に法定免除の手続きを行う必要があります。
申請先・必要書類
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出することになります。
納付保険料の還付
過去に遡って法定免除の適用となった場合、認定された日を含む月の前月の保険料から現在までに納付した保険料が還付され、保険料納付済み期間となっていた期間については保険料免除期間として扱われることになります。
還付を受けた期間すなわち保険料免除期間として扱われる期間については、その傷病が完治して失権したり等級が3級以下となったりすると、65歳以後に受給することとなる老齢基礎年金の額が低くなってしまいます。
したがって、将来にわたって障害基礎年金を受給できるかどうかで、法定免除を選択しないほうがいい場合もございますので、免除の適用を受ける場合は注意が必要です。
前納したあとに2級以上の受給権を取得した場合
前納したあとに2級以上の受給権を取得し、法定免除に該当した場合に、これまでは「免除該当日前に納付した前納保険料は納付済期間」とされてきましたが、平成26年4月1日からは、当該前納保険料のうち免除に該当した月(平成26年4月以後の期間に限る)分以後の分にかかるものについては還付を受けることが可能になりました。
当面の生活に困窮している方は、前納分の保険料の還付を受けることができます。
還付を受けずに、そのまま納付済期間としたい場合
保険料免除期間として扱われる期間に係る年金額を満額にしたい場合(保険料納付済期間としたい場合)は、追納を行う必要があります。また、将来の年金権確保のために、その後の免除期間の保険料を納付または前納することが可能です。追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られます。
保険料を納付する月分 | 定額 | 半額免除 | 4分の1免除 | 4分の3免除 |
---|---|---|---|---|
平成18年4月~平成19年3月 | ¥13,860 | ¥6,930 | ¥3,470 | ¥10,400 |
平成19年4月~平成20年3月 | ¥14,100 | ¥7,050 | ¥3,530 | ¥10,580 |
平成20年4月~平成21年3月 | ¥14,410 | ¥7,210 | ¥3,600 | ¥10,810 |
平成21年4月~平成22年3月 | ¥14,660 | ¥7,330 | ¥3,670 | ¥11,000 |
平成22年4月~平成23年3月 | ¥15,100 | ¥7,550 | ¥3,780 | ¥11,330 |
平成23年4月~平成24年3月 | ¥15,020 | ¥7,510 | ¥3,760 | ¥11,270 |
平成24年4月~平成25年3月 | ¥14,980 | ¥7,490 | ¥3,750 | ¥11,240 |
平成25年4月~平成26年3月 | ¥15,040 | ¥7,520 | ¥3,760 | ¥11,280 |
平成26年4月~平成27年3月 | ¥15,250 | ¥7,630 | ¥3,810 | ¥11,440 |
平成27年4月~平成28年3月 | ¥15,590 | ¥7,800 | ¥3,900 | ¥11,690 |
平成28年4月~平成29年3月 | ¥16,260 | ¥8,130 | ¥4,070 | ¥12,200 |
申請方法
年金事務所にて追納の申込み(国民年金保険料免除期間納付申出書)が必要です。口座振替やクレジット納付はできません。納付書が発行されますので、納付期限までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニにて支払いを行って下さい。(市(区)役所、町村役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできません。)
受給できれば生活が大分楽になります。
お気軽にご相談ください
障害年金を受給しながら就労して収入を得る。
それができたらあなたの負担も少しは減りませんか?
一人ひとりの状況にあわせた支援を行います。
ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
年間相談件数1000件以上
電話・メールでの相談件数は年間1000件以上。
全国対応
北海道から沖縄まで、ご相談・請求代行に対応。
精神障害専門
精神障害での障害年金請求のみを行なっております。
神経症・人格障害
諦めず、お気軽にご相談ください。
電話での受付・お問い合わせ
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

受付時間:平日9:00〜18:00(月曜〜金曜)
最新情報
はじめての障害年金
初診日について
障害の程度について
病名別
配偶者や子の加算について
受給後
その他
この記事を読んだ人におすすめ
後で後悔しない為の申立書の書き方 117,899 views
医師が診断書を書いてくれないときは? 109,196 views
手続書類の提出から年金が支給されるまで 76,528 views
人格障害で障害年金は受給できるか? 47,952 views
生活保護と診断書等の各種証明書代 41,197 views
初診日の考え方 33,135 views
強迫性障害で障害年金を受給したい 32,896 views
心当たりは?深夜の異常な食行動!睡眠薬が原因? 30,792 views
障害等級の判断基準とポイント 23,267 views
認定日に病院を受診しておらず診断書がない 21,131 views
非定型うつ病とは 20,537 views
障害年金の金額 17,620 views
国民年金保険料の免除と還付 15,479 views
傷病手当金を請求したい 15,283 views
特別障害者手当 / 特別児童扶養手当 13,296 views
精神障害と税金~医療費控除と障害者控除~ 13,042 views
初診日をずらすことは可能? 12,674 views
気分障害(うつ病・双極性障害・気分変調症など)の発症原因 11,691 views
障害年金の受給要件について 10,568 views
障害年金を活用するメリット 10,193 views