額改定請求ができる時期について
最終更新日:2014年7月15日
Q.障害年金の額改定請求が可能となる1年経過後とは、具体的にいつからとなりますか?受給権発生日は、平成20年10月31日です。この場合、平成21年10月31日から可能なのか、もしくは平成21年11月1日からなのでしょうか…続きを読む
Q.障害年金の額改定請求が可能となる1年経過後とは、具体的にいつからとなりますか?受給権発生日は、平成20年10月31日です。この場合、平成21年10月31日から可能なのか、もしくは平成21年11月1日からなのでしょうか?
額改定請求が可能となる1年経過後とは?
障害基礎年金の額の改定を請求する事ができるのは、法第34条第3項の規定により、障害基礎年金の受給権を取得した日または第1項の規定による年金事務所長の診査をうけた日から起算して1年を経過した日後でなければ行う事ができないとされております。 法令上の用途において、時間的限定を行う場合に用いられる「後」については、基準時点を含まないでそれより後への時間的広がりを表すものとされています。 このため、本件の場合は、起算日(平成20年10月31日)から1年を経過した日(平成21年10月31日)の翌日(平成21年11月1日)から請求することができます。【参照条文】
(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)国民年金法第34条 社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 2 障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 3 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による社会保険庁長官の診査をうけた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
民法第138条 期間の計算方法は、法令もしくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 民法第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときはこの限りでない。 |
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