最終更新日: 2014年6月4日

事実婚と年金の加算


q07害年金を請求したいのですが、事実婚関係の夫は加算の対象になるのでしょうか?

  a03記の要件を満たし、認定されれば加算の対象となります。  

(1)認定の要件(年発0323第1号)

住民票上同一世帯に属しているとき

住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

  1. 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  2. 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次の  様な事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
    • 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
    • 定期的に音信、訪問が行われていることが必要
amep
 
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