納付要件をクリアできない方へ
けーっこう、納付要件満たしてない人が多いんですよ…。ほかの部分はある程度知恵つけてあげられるけど、こればっかりはムリです。めいろまさんも仰るとおり、年金保険料は払っといた方がいいですよ。
— StackerMe (@yagdora) 2019年3月14日
初診日の前提が間違っていないか、20歳より前を初診日に出来ないかを考える。それと…
3分の2要件や直近1年要件などの納付要件を満たすことが出来ず、請求を諦めかけている方。諦める前に、ここを読んでください。
専業主婦・主夫の方の場合
第3号被保険者届出漏れのケース
国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養)となるには、そのための届出をする必要がありますが、この手続きは、第3号被保険者に該当してから14日以内にしなければなりません。この届出がされていないと、その期間は未納期間扱いとなってしまいます。
国民年金第3号被保険者(配偶者の扶養)の届出漏れがあった場合、その届出をしていないことに気づいた時点で手続きをすることが可能です。ただし、遡って認められるのは手続きをした時点から2年前までです。
初診日以後に第3号被保険者資格取得届をした場合であっても、届出をした月の前々月までの遡った二年間は当初より納付済期間となります。(国年法附則第7条の3、疑義照会2010-905)
届出が2年以上提出されずにいた場合は国民年金加入期間に空白期間が生じてしまいます。そこで、やむを得ない事情がある場合には第3号被保険者の特例の届出を提出することで、2年を経過してしまった第3号被保険者期間についても、第3号被保険者期間として扱われることになりました。
やむを得ない事情の例
- 第3号被保険者がパートとして就職し、2号被保険者となったにもかかわらず、会社からその旨の通知がなされておらず、本人は3号のままと誤解。退職した後には、本来なら2号から3号となる届出をしなければならないにもかかわらず、本人はずっと3号であったと誤解しており、届出を行わなかった。
- 第2号被保険者である配偶者(夫)が失業し(いったん1号被保険者となり)、短期間で再就職して再度第2号被保険者となった場合、被扶養配偶者(妻)は、いったん第3号被保険者ではなくなり、夫が再び2号となったときに3号の届出が必要となるが、その状態は変わらないため、届出の必要性を意識しなかった。
※上記はあくまで例示です。
事実婚と第3号被保険者▼
第1号被保険者の届出漏れのケース
配偶者の離職や離婚などの理由により、第3号被保険者から第1号被保険者になった時も、切り替えの届出が必要です。
第1号被保険者への切り替えの届出が2年以上遅れ、「未納期間」が発生した主婦・主夫の方について、初診日が次の期間内にある場合は、特定期間(昭和61年4月〜平成25年6月までの未納期間)を障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格期間として扱うことができます。これにより、障害基礎年金・障害厚生年金の受給資格要件を満たすことがあります。
ただし、国民年金保険料の追納が必要で、追納ができるのは最大10年分となります。
初診日以後に手続き漏れが判明
初診日が平成25年6月26日から平成30年3月31日までの間にある方で、初診日以後に手続漏れが判明し、記録訂正が行われた方については、手続きを行うことで、初診日の前日に遡って第1号未納期間が受給資格期間に参入されます。
初診日より前に手続き漏れが判明
初診日が平成25年6月26日から平成25年9月30日までの間にある方で、初診日より前に手続漏れが判明し、記録訂正が行われた方については、手続きを行うと、初診日の前日に遡って第1号未納期間が受給資格期間に参入されます。
60歳から65歳の間に初診がある場合
初診日において被保険者である場合
初診日において被保険者(国民年金任意加入および厚生年金被保険者)である場合、納付要件は暦1年間の被保険者期間を見ます。その期間において、国民年金に加入していない期間および厚生年金被保険者でない期間は未納とはなりません。
初診日において被保険者でない場合
60歳以後、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないときは、60歳到達日が起算日となり、60歳までの前1年間の被保険者期間に未納がなければ、納付要件を満たします。
平成3年3月以前に学生だった方
学生に国民年金への加入が義務づけられたのは平成3年4月からで、平成3年3月までは、学生は国民年金に任意で加入できることとなっていました。
そのため、受給資格の有無を判断する際には、合算対象期間として計算の基礎とされますので、納付要件が危うい方は学生だった期間について検討してみるのもいいかもしれません。
厚生年金未加入期間
パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、加入要件を満たしている方は厚生年金の被保険者になりますが、本来、厚生年金に入れたのに会社が入らせてくれなかったという話は決して少なくありません。
厚生年金に加入していたはずなのに会社が保険料を納めていなかった場合と、加入していたと思っていたのに会社が加入手続きすら行わず未加入のままだったという二つのケースに焦点を当てて、遡って年金記録を訂正する方法について解説します。
年金記録訂正
会社勤めだった方で毎月給与から厚生年金保険料を控除されていたにも関わらず、会社が年金事務所に対して、保険料納付も保険加入の手続きも行なっていなかった場合、年金記録確認第三者委員会により認定された時は、年金記録訂正により、時効消滅(2年)に関わらず回復した記録が年金額に反映されます。
厚生年金未加入者200万人 https://t.co/fFCnLwFlbc
— 団塊シニアのひとりごと (@ttyh2061) 2019年5月2日
会社に厚生年金へ加入させる方法
厚生年金加入対象者であるにも関わらず、そもそも厚生年金に加入していないような場合、被保険者確認請求を行うことで厚生年金への加入を促すことができます。
この被保険者確認請求により被保険者資格の取得および喪失の確認が行われると、保険者は、当該事業所に被保険者資格の取得・喪失届、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届等を届出させるか、職権によるかして、被保険者資格の取得・喪失等の処理を行います。
ただし、被保険者確認以前2年間は社会保険料納付義務が生じますので、2年分の保険料については会社に支払う必要があります。
厚生年金の加入要件▼
「被保険者資格の確認請求」
この請求を行い、年金事務所で調査の結果、被保険者資格があると認められた場合は、年金事務所より会社へ加入手続きを取るよう指導が入ります。それでもなお会社が加入の手続きをしない場合は、年金事務所の職権で加入手続きが行われることになります。— Masa Fukui(YUGO) (@ryujyukai) 2016年8月8日
それも良い方法ですが、
確認の請求というのは、厚年法18条、雇用法8条
に定められており、
被保険者の資格・喪失の事実を明確にし、法律関係を確定する
制度です。保険料は一旦遡及して事業主が全額負担する事になります。
又従業員の給与から、同意なく一方的に控除できません。→労基法24条— けん (@KSN1HybmjjiCMoQ) 2018年12月13日
まとめ
適切なアドバイスを受けることが出来ずに障害年金請求を諦めたという方は少なくありません。もし、ここまでお読みになられて納付済期間を増やせる可能性があるかもしれないと思われた方、お気軽にご相談ください。