初診の病院が海外にある場合
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初診が海外にあるような場合でも、初診日要件や保険料納付要件をクリアしなければなりません。ここでは、初診が海外にある場合に注意しなければならないポイントを説明しています。
先日、海外在住時の国民保険任意加入の話を書きましたが、任意加入をしていないと(海外で最初に診断された障害に対して)日本に帰ってから障害年金をもらえないことを知らない人が意外と多かった模様。知らなくとも「自己責任」と言われる国なので、海外移転する前に確認を!https://t.co/qjy1NMucxa
— セコモ (@sekm_81) 2019年6月6日
勉強熱心じゃない。いいわ、教えてあげる。
初診日が海外の場合の取り扱い
初診が海外にあるような場合、①初診日に国民年金に任意加入あるいは厚生年金に加入していたか、②初診日の証明が取れるかという2つの点に注意しなければなりません。それぞれ確認していきましょう。
初診日の年金加入要件
そもそも、海外に移住(国外転出届を提出)すると、60歳未満でも年金の加入義務がなくなります。たとえ日本国籍でも強制加入の対象外になり、保険料の納付義務もなくなります。
国外転出届を出したら国民健康保険料は納付義務がなくなって国民年金は任意加入になるんだけど、もし海外にいる間に事故とかにあって現地で初診を受けたのち障害者になってしまったとき初診日時点で納付してなかったら障害年金は貰えないと言われたのでこればっかりは保険だと思って払ってる
— 霜瑠 (@sorbetto91) 2019年10月9日
海外に転出して住民票を抜くと、国民年金の加入は任意になるが、多額の税金が投入されている国民年金はお得な金融商品であるし、障害年金の性質も併せ持っている。
— masa (@masa12431) 2019年10月25日
帰国後の初診の場合
海外在住期間に任意加入していなかった方でも、海外在住期間中に医療機関を受診せず、帰国後に初めて医療機関を受診したという場合は従来通り、国民年金の被保険者期間中に初診日があるため、納付要件を満たす事で障害基礎年金の請求が可能です。勿論、厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金の請求となります。納付要件を確認する際は、海外在住期間はそもそも「被保険者期間」に該当しませんので、海外在住期間を除いた被保険者期間を基礎に納付要件を確認することになります。
帰国した後に再発した場合の初診日
海外の医療機関での治療の結果、ひとまず寛解に至ったものの、帰国後しばらくして再発してしまったような場合、海外の医療機関を初めて受診した日を初診日にしてしまうと、国民年金に任意加入していなかったり、厚生年金にも加入していなければ請求自体が出来なくなってしまいます。
このような場合にまで最初の受診日を初診日としてしまうと、長期間にわたって厚生年金保険料を納めていたにも関わらず、障害厚生年金の請求ができないということが生じてしまいます。
社会的治癒についてはこちら▼
おおた社会福祉士会の定例会で、障害年金の講義を受けました。
健診や初診時が起点になるなんて、知らなかった!
海外に住んだ経験から、例えばマラリアみたいに一度発生して体にウィルスが潜み、加齢で再発した場合なんかは、どうなるのかな?と思った。海外勤務が増えてる今、そんな例も出るかも。 pic.twitter.com/RfkCi4ty8X— 小川 あずさ 立憲民主党 大田区議会議員 (@ogawaazusa416) 2019年8月21日
保険料納付要件について
初診日が海外居住期間でも国民年金に任意加入していたり、厚生年金に加入していれば、障害年金を請求することは可能ですが、その場合でも、年金加入期間の2/3以上の納付要件が問われます。
20歳から初診日までの期間の内、海外在住期間を省いた期間が保険料の納付要件を調べる対象(分母)になります。その期間に未納期間が1/3未満であれば障害年金を申請することが可能です。
初診日の証明について
留学や出張などにより海外に在住している期間中に、精神的に異常を感じ、現地の精神科を受診したり緊急入院したといったケースは少なくありません。このような場合でも、初診日は現地の医療機関を初めて受診した日がこれにあたりますので受診状況等証明書も当然必要となってきます。
そこで、日本語の受診状況等証明書を現地の言葉に翻訳して作成してもらう必要があります。そのため、現地の医療機関が作成したものと、翻訳したものの二通が必要となります。翻訳はどなたが行っても構いません。尚、英文の受診状況等証明書は当事務所に備え付けがありますのでサポートが必要な方はご連絡ください。
国によってはカルテが存在しない場合も
受診状況等証明書は、原則としてカルテに基づいて書かれなければなりません。しかし、国によってはカルテなんてないよ…なんて場合もあるかもしれません。
その様な場合、「受診状況等証明書を取得できない理由書」に、その旨記載して、後に通った病院に改めて受診状況等証明書の作成をしてもらわなければなりません。
初診日を証明できない場合について▼
私の知り合いに発病当時海外にいた人が、証人がいるだけで、日本での障害年金の受給が可能になった人がいますよ。諦めないでください。
— yeskk_kousuke (@shimada_yeskk) 2019年10月16日
まとめ
以上、初診日が海外にある場合の注意点でした。国民年金への任意加入は、届出を行った月からの加入となりますので、遡って加入することもできませんので、もし、初診日が海外在住期間中にあるような方は、改めて初診日がいつになるのかを検討し直した方がいいかもしれませんね。
9か国語喋れて通訳も翻訳も出来て可憐で美しい私のような華やかなスタッフが。
可愛さは私も負けてないわよー…。
羨ましい…うぅぅ…。