最終更新日: 2014年7月4日

初診日をずらすことは可能?

初診の病院にカルテがないので、後に通った病院を初診日とできる?

平成17年4月1日が私の場合の初診日なのですが、この日を初診日にすると障害年金を請求できないと言われました。その後に通った病院を初診日として請求してもいいのですか?

社会保険労務士からの回答

初診日をずらして申請することはできません。

初診日次第で基礎年金すら請求できないというのは障害年金制度の欠陥としか言いようがないものであり、どうかと思いますが、あくまで現状の制度に従って請求を行わなければなりません。

ただ、初診日後、一定期間病院にかかっていない様な期間がある場合、社会的治癒を主張して当該再受診の日を初診日とできることがあります。

参考:事例別 初診日まとめ 社会的治癒について

 

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