厚生年金の扶養に入っている配偶者の障害年金請求

ずっと夫の社会保険の扶養に入っており、年金保険料を払っていませんが障害年金を請求することはできますか?

 

社会保険労務士からの回答

初診日に国民年金、厚生年金いずれの年金制度に加入していたかにもよりますが、国民年金に加入(夫の扶養に入っている)ときに初診日がある陽であれば、障害基礎年金の請求が可能です。

初診日の属する月の前々月までの1年間ずっと継続して夫の扶養に入っていたということであれば、何ら問題なく障害基礎年金の請求をすることが可能です。

障害厚生年金はあくまで本人が加入していたときに初診日があることが必要です。

amep