後から保険料を納付すれば請求できますか?
未納保険料の追納による障害年金請求の可否
保険料納付要件をみる期間の間に、国民年金保険料が未納となっている月があります。この場合、保険料を後から納めれば障害年金を請求できますか?
社会保険労務士の回答
初診日以降に後から納付しても障害年金請求においては納付したものとしては扱われません。
加入している年金制度が国民年金の場合に問題となります。
また、同様に、初診日以降に保険料免除の申請を受けた方も同様です。
最終更新日: 2014年6月4日
保険料納付要件をみる期間の間に、国民年金保険料が未納となっている月があります。この場合、保険料を後から納めれば障害年金を請求できますか?
初診日以降に後から納付しても障害年金請求においては納付したものとしては扱われません。
加入している年金制度が国民年金の場合に問題となります。
また、同様に、初診日以降に保険料免除の申請を受けた方も同様です。
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