最終更新日: 2015年1月28日

東京都職員共済組合、「カルテ写し提出は撤回を」

 

2013年9月5日、東京都保険医協会が「障害年金の受給手続き時の診療録(カルテ)写しの提出の撤回」を求める要望書を東京都職員共済組合事務局に提出した。

 

参考:※東京保険医協会「障害年金の受給手続き時の診療録(カルテ)写しの提出の撤回を求めます」

 

東京都職員共済組合に対して精神疾患にかかわる障害年金を申請する際、当該疾患の「カルテの写し」を初診からすべて必ず添付するよう共済組合から求められる。これは共済組合の「障害年金の受給手続きにかかる事務取扱要領の定め」により初診時からのカルテのコピーの提出が求められているためだ。

 

しかし、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、国民年金法の施行規則・施行規程では、診断書で足りるとされており、カルテを提出せよという要請はほとんどない。

 

東京都職員共済組合の取り扱いは、提出義務のない「カルテの写し」を内部規程で必須のものとし、提出できない組合員は受給申請ができない状態にある。「カルテの写し」の提出を求める事自体にそもそも法的根拠はなく、患者のプライバシーを侵害し、医師と患者の信頼関係にも有害である。

 

協会以外にも「カルテ写しの提出は撤回」を求める動きが広がっており、東京精神科病院協会からは9月27日付で「障害年金受給手続き時の診療録(カルテ)写し提出について(要望)」が出された。

 

さらに10月11日付で東京都精神障害者家族会連合会から同様の趣旨で「障害年金の受給手続き時の診療録(カルテ)写し提出について(要望)」が提出された。

 

 

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