Question.

生活保護を受給しています。国民年金保険料の支払を免除されているのですが、この様な場合、保険料納付要件はどうなるのでしょうか?やはり保険料を払っていないので障害年金は請求できませんか?

 

 

社会保険労務士からの回答

保険料を免除されている期間は、障害年金請求においては保険料を納付したものとして扱われますので、保険料納付要件はクリアです。障害年金を請求する事が可能です。

 

ただし、保険料確認対象期間においてすべての期間、生活保護受給のために全額免除されていたような場合はこれにあたりますが、対象期間の内、一部が生活保護受給期間中でない場合、当該期間については通常通り、国民年金保険料および厚生年金保険料を納付されていたかどうかが問われます。

 
 

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