障害審査について

審査にかかる期間

年金請求書を提出した後、障害年金センターにて審査が行われることとなりますが、審査には最低でも3か月半はかかりますが、以下のような場合は通常より審査に時間がかかります。その場合、「審査遅延のお知らせ」という通知が届きます。

  • 複数の傷病が混在している場合
  • 初診日の証明書が添付できない場合
  • 審査に必要な資料が不足している場合
  • 審査の中で、確認事項が生じた場合

審査の結果、障害年金が支給される人(障害等級に認定された人)には「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が送付されます。また、支給が認められなかった人には不支給決定(または却下)通知書が送付されます。

年金の支給

年金証書が届いた方は、証書の右下に記載されている日付から大体50日後が属する月の15日(該当日が土日祝日にあたる場合はその前日)に初回の入金があります。年金機構の事務処理上の都合により、その翌月になることがあります。受給権を取得した日が障害認定日の場合、初回入金日の約1週間前に、「年金支払通知書」が届きます。

不支給とされた場合の対応について

審査請求

審査の結果、障害等級に該当するとは認められず不支給となってしまったり希望する等級に認められないこともあります。そのような決定に不服があるときは、不服の申し立てを行うことができます。(国年法第101条)

障害年金についての不服申立ては二審制となっており、一審目が「審査請求」、二審目が「再審査請求」です。

審査請求は、各地域エリアを管轄する地方厚生局に配置された社会保険審査官に対して行います。なお、社会保険審査官に不服の申し立てができるのは、厚生労働大臣の処分があった日の翌日から3か月以内となっています。

再審査請求

社会保険審査官の決定に不服がある場合は決定書が送付された日から2か月以内に社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。

行政訴訟

厚生労働大臣の処分についての裁判所に対する提訴は、社会保険審査会の裁決を受けた後でないとできません。提訴期限は裁決を知った日から6か月です。

なお、訴訟の提起先は東京地方裁判所と東京高等裁判所となりますが、原告の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(東京、仙台、名古屋、札幌、大阪、福岡、高松、広島)でも可能です。