精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
- NHK受信料の減免
- NTT電話番号無料案内
税金の控除・減免
- 所得税、住民税の控除(障害者控除)
- 相続税の控除(障害者控除)
- 自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
- 生活福祉資金の貸付
- 生活保護の障害者加算の手続きの簡素化
- 手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
- 障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
地域・事業者によって行われていることがあるサービス
公共料金等の割引
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引 (※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。)
- 携帯電話料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 心身障害者医療費助成
- 公共施設の入場料等の割引
手当の支給など
- 福祉手当
- 通所交通費の助成
- 軽自動車税の減免
その他
- 公営住宅の優先入居
- 家賃の減額
精神障害者保健福祉手帳を取得するには
1.主治医による「診断書」が必要です。
精神障害による障害年金を受給している場合は、年金証書の写しが必要です。※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
2.お住まいの市区町村の担当窓口で申請を行ってください。
障害者手帳は、初診日から6か月経過後に医師の診断書を添えて申請書を提出することで取得することができます。提出先は住所地の役所で、申請用紙も役所にあります。
- 申請書
- 診断書
- 本人の写真
申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。(なお、年金証書等の写しが添付されていれば、必ず手帳が交付されます。)
- 居住地の市区町村の担当窓口(福祉事務所等)で申請書を受け取る。
- 医師に障害者手帳用の診断書を書いてもらいます。
- 申請書に診断書、写真を添えて担当窓口に提出します。
- 医師の診断書をもとに審査が行われます。
- 交付通知書が郵送されてきます。
- 担当窓口に交付通知書を持参して、手帳を受け取ります。
当事務所では、手帳の取得代行は行っておりません。
3.手帳の有効期間
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
精神障害者保健福祉手帳Q&A
障害者手帳を持っていないと障害年金は受給できない?
障害年金の請求手続において、障害者手帳の交付を受けていることは条件となっていません。手帳の写しがなければ障害年金を申請できないということもありません。
しかし、基本的に障害年金制度と障害者手帳制度の認定基準は共通ですので、先に障害者手帳を取得しておけば、障害年金の障害程度の認定の参考になります。知的障害における療育手帳や、身体障害における身体障碍者手帳も、障害の程度をはかる資料の1つとして参考とされます。
すなわち、精神障害者保健福祉手帳の1級は障害基礎年金の1級に、2級は障害基礎年金の2級に対応します。しかし、3級については障害厚生年金の3級よりも幅が広く、必ずしも手帳の等級が3級であるからといって、障害年金も3級とは認定されないようです。
逆に、手帳が3級であっても障害年金は2級ということもよくありますので、あくまで参考とされる程度だということを覚えておいてください。
手帳を持っていると何か不利益になることはありますか?
手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。
また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。手帳を持つことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請をしていただきたいと考えています。