老齢年金を繰り上げ受給している方でも障害年金に切り替えることは可能です。満額の老齢基礎年金を受け取れない方は障害年金への切替を検討されてみてはいかがでしょうか。ご本人やそのご家族、介護事業所様や看護師、ケアマネ様からも障害年金への切替はできないのかなど多くのご相談をいただいております。少しでも年金受給額が多くなれば、あなたやご家族の負担はきっと今よりも軽くなりますよ。

60歳より前に初診日がある場合

繰り上げ受給権発生前の初診日において、20歳以上60歳未満の方は障害認定日が老齢年金の繰り上げ支給を受けた後でも障害認定日請求を行うことが可能です。

60歳以降に初診日がある場合

60歳より後に初診日がある場合は、老齢年金から障害年金に切替ができるケースとできないケースがありますので以下で確認してみてください。

60歳以降に初診日があり、障害認定日より前に繰り上げ受給

この場合は請求できません。ただし、60歳以降の任意加入期間中に初診日がある場合は認定日での請求が可能です。

60歳以降の任意加入中に初診日があり、障害認定日前に繰上げ受給

任意加入中に初診日があり、障害認定日より前に繰り上げ受給をした場合は認定日請求が可能です。

60歳以降に初診日があり、障害認定日より後に繰り上げ受給

障害認定日以降に繰り上げ受給をしている場合は、認定日での請求が可能です。60歳以上65歳未満の間に初診日があり、繰り上げ受給権発生前(65歳に達したとみなされる前日までの間)に障害状態が障害等級に該当したと認められる場合は、障害認定日に遡って請求することが可能です。

繰り上げ後に初診日と障害認定日がある場合

老齢年金の繰上げ請求の後に初診日と障害認定日がある場合は、障害基礎年金は受給できません。

事後重症による障害年金請求

事後重症請求は65歳に達する日の前日までに請求することが必要で、老齢年金の繰り上げ請求により65歳前に老齢年金の受給権が発生した場合は、その時点で65歳に達したとみなされ、事後重症請求をすることができません。