老齢年金を受給後に障害年金は請求できるか
障害基礎年金は、支給要件の基準上では、以下に該当する方が受給することができるというのは、障害年金とはでご説明致しました。
- 20歳以上60歳未満の国民年金の第1号あるいは第3号被保険者の方
- 元国民年金被保険者で国内在住の60歳以上65歳未満の方
この60歳から65歳になるまでの間に老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方は障害年金を受給することができるのでしょうか。
障害基礎年金は、65歳以降に障害状態になった場合は支給されないと規定されています。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた方は、障害基礎年金の支給要件の規定上では、65歳に達している者とみなされるために、障害基礎年金は支給されないということになります。特別な場合を除いては・・・
参考条文
第九条の二の三 (障害基礎年金等の特例)
第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者については、適用しない。
参考条文をわかりやすく説明すると以下のようなことが書かれています。
- 初診日において、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方が、繰り上げ受給権発生後の障害認定日において障害等級に該当する状態になった場合は、障害基礎年金を請求することができない。
- 繰り上げ支給を受給後、病状が悪化したことによる事後重症請求はできない。
- 第三十条の三から省略
特別の場合とは
初診日において20歳以上60歳未満の国民年金被保険者
繰り上げ受給権発生前の初診日において、国民年金の被保険者であるときの障害認定日請求。初診日において、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の元国民年金被保険者に該当しないため、認定日が繰り上げ受給権発生後であっても障害年金を受給することが可能です。
初診日において60歳以上65歳未満で、繰り上げ前に障害認定日
60歳以上65歳未満の間に初診日があり、繰り上げ受給権発生前(65歳に達したとみなされる前日までの間)に障害状態が障害等級に該当したと認められる場合は、障害認定日に遡って請求することが可能です。