最終更新日: 2014年6月7日

診断書はいつの状態を記載する?

診断書にはいつ頃の状態を記載する?

先日、年金事務所へ行った際、診断書の用紙をもらってきたのですが、いつの状態の診断書を作成してもらえばいいのでしょうか?

 

社会保険労務士からの回答

事後重症請求の場合は、請求日前3か月以内の状態

・       等級不該当       3か月以内

――――|―――――|―――――――●―――――――――●―――――――

・   初診   認定日      | ← ← ←  請求日

 

 

認定日請求を行う場合は、障害認定日後3か月以内の状態を書いてもらってください。

・         3か月以内               3か月以内

――――|―――――●―――――――|―――――――――●――――――――――|――――

・   初診    | ← ← ←認定日        | ← ← ← 請求日

認定日請求を行う場合でも診断書が1枚でよいケースがある

原則、認定日請求を行う場合は、障害認定日以後3か月以内の診断書と請求時点の状態が書かれた診断書の2通が必要となりますが、障害認定日から1年以内の請求であれば、障害認定日以後3か月以内の診断書のみ準備すれば問題ありません。

20歳前障害の場合は、障害認定日前後3か月

20歳前障害によって障害年金を請求される場合の診断書に記載されるべき現症日は、20歳到達日の前後3か月以内のものが必要となります。

【注意点】

せっかく診断書を作成してもらっても、現症日から3か月を超えたり、障害認定日から3か月経過日以後の日付が書かれていた場合、年金事務所で受理されない事が多々あります。

診断書を書いてもらった際は、診断書表面⑩欄の障害の状態(平成  年  月  日 現症)の日付がいつになっているかをよく確認し、その日から3か月以内に提出するようにしてください。

amep
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