障害年金のことを初めてお知りになった方向けに、障害年金についてざっと説明をしていきます。専門用語はなるべく使わないよう、分かり易く説明していきます。細かいことについては、それぞれ詳細ページを設けておりますので、そちらも御覧いただけますと幸いです。

障害年金とは

私たちが様々な生活上のリスクに遭遇してしまったようなとき、例えば、ご病気や怪我などです。

人は労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、ひとたびこうしたリスクに遭遇すると、資産の形成が難しくなってしまいます。

特に病気や怪我が重症化してしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされてしまいます。

長期に及ぶ医療費の支出や障害をカバーするために必要な出費もあり、生活を維持するために無理に働いて体調を崩し病気が悪化することもあります。

生活していくためには、ちょっと無理してでも働いて収入を得ていかないと生活できないからね。でも、そのために体調をさらに崩してしまったら元も子もないですね。

障害年金とはこうしたリスクに対応する保険(所得保障)システムのことを言い、「国民年金や厚生年金・旧共済年金の加入者が、その加入中に生じた病気やケガ等により、十分に働けなくなってしまった場合に受けとることができる公的な保険給付」のことを言います。

受給できれば経済的な負担は勿論、精神的にも少し楽になるのが障害年金です。

障害年金は、国籍、職業、性別などを問わず、要件さえ満たせばどなたでも請求することが可能です。

経営者公務員サラリーマン主婦外国人の方など、要件さえ満たすことが出来れば誰でも請求できるんだ。

若い世代の方にも支給され、働きながら受け取ることができる可能性もあります。制度自体が知られていないことも多く、また、手続きの煩雑さから敬遠されがちな障害年金ですが、受給することができればきっとあなたの負担も軽くなります。気持ちにも少し余裕が出てきますよ。

受給要件について

障害年金は3つの受給要件を満たして初めて受給することができます。

  1. 国民年金あるいは厚生(共済)年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があり、その初診日を証明できること。
  2. 障害の状態が、障害認定日または請求日に障害等級表に定める1級または2級(障害厚生年金の場合は1級から3級)に該当していること。
  3. 保険料の納付要件を満たしている(障害共済年金期間中に初診日がある方、20歳より前に初診日がある場合は問われない)こと。

障害共済年金を請求される方は、平成27年10月1日の被用者年金の一元化で、一元化後に障害認定日がある場合、たとえ初診日が一元化より前にあったとしても保険料納付要件を問われるようになったから注意してね。

受給できる金額について

国民年金から支給される障害年金を「障害基礎年金」、厚生年金から支給される障害年金を「障害厚生年金」、そして、共済年金から支給される障害年金を「障害共済年金」といい、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、支給される年金の種類が異なります。

障害基礎年金の金額

国民年金加入中に初診日がある方は、障害基礎年金を請求することになります。

令和7(2025)年度における障害基礎年金の金額は定額で、2級の障害については831,700円で、1級の障害については1,039,625円です。

障害基礎年金の受給権を取得した時点で、受給権者により生計を維持されている18歳に達する日以後
最初の3月31日までにある子、または、20歳未満で障害等級の1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは一定額が加算されます。

障害厚生年金の金額

厚生年金加入中に初診日がある方は、障害厚生年金を請求することになります。

今現在、厚生年金被保険者に扶養されている第3号被保険者の方でも、初診日に厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金を請求できるから注意してね。

障害厚生年金の金額は、2級または3級の障害については報酬比例の年金額で、1級の障害については報酬比例の年金額の1.25倍の額となります。3級の障害厚生年金には623,800円の最低保障額(1級または2級の場合は最低保障額はありません。)が設けられています。

また、1級あるいは2級の障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者により生計を維持されている配偶者があるときは配偶者加給年金額が加算されます。

配偶者が内縁関係や別居の場合でも加算がつくことがあります。詳しくは以下のページを確認してみてね。

障害年金の支給日/支給月について

偶数月の15日に前2か月分が支給されます。例えば、4月・5月分の年金は6月分に支給されます。

遡求分については、年金証書に記載された厚生労働大臣による決定があった日から50日後が属する月の15日に一括で振り込まれます。なお、遡求分の支払いが発生する場合には、年金証書が届いた翌月に年金支払通知書という書類が届きます。実際に振り込まれる金額についてはそちらに記載されています。

15日が土日祝日等、金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に支給されます。

請求方法

障害年金の請求方法には、初診日から1年6か月後に請求する「障害認定日請求」、障害認定日には障害状態が重くなかったが、その後重症化したとして請求する「事後重症請求」、20歳より前に初診日がある場合の「20歳前請求」など、いくつか請求方法があります。請求の仕方によって提出書類の内容や、受給できる額や時期が異なります。