障害年金っていくら受け取れるのか気になる方も多いと思います。ここでは令和7年度における障害年金の金額をご案内しています。

遡及請求によって障害認定日まで遡って受給権が認められた場合は、下記でご案内している金額の最大5年分が支給されることになります。

障害基礎年金の金額

基本給付額について

令和7(2025)年4月以降の障害基礎年金の支給額です。

なお、障害基礎年金は障害等級1級、2級の場合のみ支給されます。3級はありません。

障害等級金額
1級1,039,625円
2級831,700円

毎年金額が変わります。

ちなみに障害等級2級以上に認定されると年金生活者支援給付金も併せて受け取ることが可能です。金額は大体毎月5千円程度になります。年額でいうと大体6万円も支給されるんだよ。

所得制限について

初診日が20歳より前にある方(20歳前障害)については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設定されています。

1人世帯(扶養親族なし)の場合

0円〜3,604,000円以下3,604,000円超〜4,621,000円以下4,621,000円超
全額支給2分の1支給停止全額支給停止

※就労による収入所得や、不動産所得なども含まれます。

実際の認定では、就労が可能な時点で障害等級に認定されないこともあるから注意が必要ですよ。ただ、それで年金が支給されなかったり停止になったりした場合は、この規定を使って支給や再開を求めたりするから必要ない規定とは言えないんだ。

2人世帯(扶養親族1人)の場合

具体的には、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

0円〜3,984,000円以下3,984,000円超〜5,001,000円以下5,001,000円超
全額支給2分の1支給停止全額支給停止

3人世帯以上の場合

世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族であるときは、1人につき63万円加算されます。

子の加算について

障害基礎年金の受給権が発生した当時、受給権者により生計を維持されている18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態である子がいるときは、基本額(年間支給額)に子の加算額(年間支給額)を足した金額が支給されます。

1人目2人目3人目以降
239,300円239,300円79,800円

お子様が二人いる場合(障害等級2級の場合)

家族構成支給額
請求者本人831,700円
長男239,300円
次男239,300円
合計1,310,300円

事実上の親子関係について

子は、実子または養子のみが認められ、事実上親子関係にある者は、子とは認められません。

そうそう。ご主人や奥さんに継子(連れ子)がいるような場合は、養子縁組をきちんとしておきましょう。

児童扶養手当との調整

同一の子を対象とした障害基礎年金による子の加算と児童扶養手当は、障害基礎年金の子の加算が優先的に支給され、児童扶養手当は差額分が支給されることになります。

障害厚生年金の金額

基本給付額

障害厚生年金の支給額は、納付された厚生年金の保険料額、厚生年金の被保険者期間の月数によって計算されますので、個人ごとにその支給額が異なります。詳しく金額を知りたい方は年金事務所にて確認しましょう。

障害の状態が2級と認定されれば、2級の障害厚生年金・障害基礎年金を受給することができます。また、障害等級3級と認定された場合は、3級の障害厚生年金を受け取ることができます。

尚、障害厚生年金は3級の場合、厚生年金の被保険者となった期間が短いなどの理由で、その支給額が極めて低額になる可能性があるため、最低保障額が設定されています。

3級の場合、障害基礎年金は支給されない…。それと最低保障は3級だけ…と。

給付制限

傷病手当金と障害厚生年金の併給

傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金、または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。

過去に遡って障害厚生年金が支給される場合は、過去に支給された傷病手当金も調整の対象となり、返金の対象となります。

別傷病であれば、給付制限なしに傷病手当金も受け取れます。

失業給付と障害厚生年金の併給

障害年金と失業保険との併給調整の規定がないことから同時受給は可能です。

しかし、失業保険はそもそも働くことができる状態にある方に支給される給付ですので、障害年金受給後であればともかく、申請前の場合、受給期間は就労可能だった期間とみなされ、障害の程度を評価されると考えられます。

子や配偶者の加算について

受給権が発生した当時、受給権者により生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態である子がいる場合は、その金額に配偶者・子の加算額(障害基礎年金からの加算)を足した金額も支給されます。なお、配偶者加算・子の加算は3級の場合はつきません

配偶者あり 子1人(2級の場合)

家族構成支給額
請求者本人831,700円(障害基礎年金)
請求者本人報酬比例部分(障害厚生年金)
配偶者239,300円
239,300円
合計1,310,300円+障害厚生年金

内縁/事実上の婚姻関係について

配偶者、夫および妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。事実上婚姻関係にあるかどうかは、同居期間金銭的援助があるかどうかで判断されます。

障害共済年金の金額

共済年金の金額については、各共済HPを参照ください。

在職停止

障害共済年金においては、休職中独自の所得補償制度により生活が保障されている為、認定日に遡って障害等級に認定されたとしても、休職手当受給中の期間は障害共済年金の職域部分の支給は停止されます。

共済年金の職域部分は停止されるんだけど、配偶者や子の加算分、障害基礎年金は停止されることはないから安心して。