最終更新日: 2014年7月15日

20歳前初診の場合の障害認定日

私は18歳(平成18年7月:誕生日:5月26日)の頃、幻聴で暴れたことをきっかけに病院を受診しましたが、この場合、障害認定日は平成20年1月になるのでしょうか?

 

20歳より前に初診日がある場合の障害認定日

20歳前に初診日がある場合、初診日より1年6か月経過日が20歳より前にあれば20歳に到達した日が障害認定日となり、一方、初診日より後に1年6か月経過日がある場合は、当該1年6か月経過日が障害認定日となります。

国民年金の加入年齢とあわせ、障害の状態をみる認定日も20歳以降となっています。

【20歳前障害の場合の診断書】

20歳障害の診断書については、障害認定日前後3か月以内の現症のものを提出することとなっています。さらに、請求者が特別児童扶養手当の支給対象者であり、当該支給に係る直近の診断書を提出する場合は、当該診断書で既に障害基礎年金と同様の認定をされていることをふまえ、診断書の作成日に関わらず、受付・審査を行うこととされています。(※必要に応じて、現症の確認を行う。)

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