初診の病院が廃業。初診日の証明がとれず困った。
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病頭部外傷後遺症
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害厚生2級
- 請求方法
- 5年遡求
- 認定期間
- 1年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
平成11年12月にうつ病を発症。精神科を受診しうつ病との診断で治療を開始した。
平成13年に職場同僚の結婚式に参加するためハワイに行ったところ、式場で突然意識がなくなり転倒。頭部外傷を受傷した。
この結果、頭部外傷後遺症および高次機能障害により仕事も満足にできなくなってしまい、職場からいじめをうけるようになる。次第にうつ病も悪化していき、再びうつ病治療のため精神科を受診。その後3年ほどはいじめに耐えながら就労を続けていたものの、会社合併による人事異動を契機に退職。
高齢の両親と生活を共にするも就労も困難な状態で生活が厳しいため医療機関に相談したところ障害年金のことを知り、当事務所へ来所。
請求方法・サポート内容
初診時の病院(A病院)が既になくなっており、当時の院長の所在も分からない状態からのスタートとなりました。
この場合、A病院にて受診状況等証明書が手に入らないため、受診状況等証明書が添付できない理由書を作成し、あとは初診日の証明となるようなものを探すことになります。
次に、A病院のあとにかかったB病院に受診状況等証明書を書いてもらうことになりますが、ここの院長より「カルテはあるが10年以上もかかっていない患者の証明書なんて書けません。もう2度とかけてこなくてください」ということを言われます。
しかし、A病院にかかっていたことについての証明資料も手に入れなければなりません。代表日野は諦めず、日々、次から次に患者が来院される病院にはとても迷惑だったかもしれませんが、本当にしつこくお願いを致しました。
院長も何度かお電話を差し上げているうちに、なんとか書いてくださるという話になったため、急遽病院に訪問。
受診状況等証明を書いてもらう際に、少しだけでもカルテに記載がないかどうかを調べるためでした。
すると、B病院のカルテには、平成11年6月頃にA病院にかかっていた事実が記載されており、コピーをいただくことに成功。
なんとか初診日の証明を行うことが出来、ご本人には認定日まで遡って障害の等級は2級と認定され、5年分遡って障害年金が支給されました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
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