最終更新日: 2023年2月20日

うつ病で申請するも障害等級不該当に。再裁定請求。

概要

障害種別
精神の障害
病  名
うつ病
都道府県
埼玉県
認定等級
障害基礎2級
請求方法
事後重症
認定期間
1年後

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

平成22年6月頃から股関節痛あり。鍼治療により改善したが、このころよりわけもなく不安緊張を覚え、さらには意欲の低下、睡眠障害などの症状が出現。活動性も低下し、就労も困難となったため、その翌月精神科を受診したところうつ病と診断され、3ヶ月間の入院となった。

退院後は継続的安定的な就労が出来ず、短期間での転職を繰り返す。

平成25年、以下のとおり医師に診断書を書いてもらい、病院のワーカーに病歴申立書の書き方を教えてもらいながら自分で障害年金を請求する。

日常生活能力の判定

  • 助言や指導をしてもできない若しくは行わないが1項目
  • 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできるが6項目

日常生活能力の程度

(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要

現症時の日常生活活動能力及び労働能力については、「現在入院中、自室にこもり臥床し、無為に過ごしている。労働能力は認めない。」

しかし、厚生労働大臣より「あなた様の現在の障害の状態は、国民年金法施行令別表(障害等級1・2級の程度を定めた表)に定める程度に該当しない」として不支給決定を受けた。

障害年金受給を諦めきれず、当事務所による審査請求を希望され来所。
当事務所は審査請求を行わず、障害の状態を2級とする認定を得、請求者に障害基礎年金2級が支給されました。

請求方法・サポート内容

日常生活能力について上記のように判定されていた場合であっても、障害の状態が障害等級に認められないということは皆さんが思っている以上に少なくありません。また、診断名も「うつ病」であり、診断名で不支給となったとも考えられません。

何故、当初は障害年金が支給されなかったのか。当事務所は理由を2つに絞り、その2点に注意して請求を行いました。

まず、一つ目ですが、精神の障害は、今もこのような考え方がされているかどうかはわかりませんが、内因性、心因性、外因性といった理由により発症するものと考えられていました。

内因性は、理由もなく突然発症するもの。心因性はストレスが引き金となって発症。外因性は身体の病気や怪我を理由に発症するものとされています。

外因性によるうつ病の場合は、病気や怪我が治ればそれに伴って抑鬱状態も改善されるということで、以前は障害年金の支給対象とはされておりませんでした。

2つ目は、診断書、病歴申立書に書かれた請求人の「現在の病状および状態、程度」が障害等級に該当するほど重度のものではないと判断された可能性です。

改めてご本人より発病から現在までの具体的症状や生活状況、経過をお聞きし、医師に診断書を書いてもらい、再度障害年金を請求。

結果、請求人の障害の状態は2級と認められ、2級の障害基礎年金が支給されることになりました。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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