障害年金の金額
障害年金の基本情報 | ||
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障害年金とは | 障害年金の金額 | 受給要件 |
請求方法 | 受給の流れ | 活用メリット |
障害基礎年金の金額
基本給付額について
令和6(2024)年4月以降の障害基礎年金の支給額です。
なお、障害基礎年金は障害等級1級、2級の場合のみ支給されます。3級はありません。
障害等級 | 金額 |
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1級 | 1,020,125円(※1,017,125円) |
2級 | 816,000円(※813,700円) |
※()は昭和31年4月1日以前生まれの方の金額になります。
>障害基礎年金の2級は月額換算で6万5000円です。さらに2019年10月からは消費増税に伴って年金生活者支援給付金という制度がスタートします。障害基礎年金の2級を受けている方は、所得の条件を満たせば年金の他に月額5000円がもらえるようになります。
大事な情報#年金生活者支援給付金 #障害年金
— みらいのリスト@発達障害アバター特集面白かった(来週再放送あり) (@mirailist) 2019年10月1日
所得制限について
初診日が20歳より前にある方(20歳前障害)については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設定されています。
1人世帯(扶養親族なし)の場合
0円〜3,604,000円以下 | 3,604,000円超〜4,621,000円以下 | 4,621,000円超 |
全額支給 | 2分の1支給停止 | 全額支給停止 |
※就労による収入所得や、不動産所得なども含まれます。
2人世帯(扶養親族1人)の場合
具体的には、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。
0円〜3,984,000円以下 | 3,984,000円超〜5,001,000円以下 | 5,001,000円超 |
全額支給 | 2分の1支給停止 | 全額支給停止 |
3人世帯以上の場合
世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族であるときは、1人につき63万円加算されます。
子の加算について
障害基礎年金の受給権が発生した当時、受給権者により生計を維持されている18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態である子がいるときは、基本額(年間支給額)に子の加算額(年間支給額)を足した金額が支給されます。
1人目 | 2人目 | 3人目以降 |
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234,800円 | 234,800円 | 78,300円 |
お子様が二人いる場合(2級の場合)
家族構成 | 支給額 |
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請求者本人 | 780,100円 |
長男 | 224,500円 |
次男 | 224,500円 |
合計 | 1,229,100円 |
お子様が三人いる場合(2級の場合)
家族構成 | 支給額 |
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請求者本人 | 780,100円 |
長男 | 224,500円 |
次男 | 224,500円 |
三男 | 74,800円 |
合計 | 1,303,900円 |
生計維持の基準についてはこちらを確認▼
事実上の親子関係について
子は、実子または養子のみが認められ、事実上親子関係にある者は、子とは認められません。
児童扶養手当との調整
同一の子を対象とした障害基礎年金による子の加算と児童扶養手当は、障害基礎年金の子の加算が優先的に支給され、児童扶養手当は差額分が支給されることになります。
障害厚生年金の金額
基本給付額
障害厚生年金の支給額は、納付された厚生年金の保険料額、厚生年金の被保険者期間の月数によって計算されますので、個人ごとにその支給額が異なります。
障害の状態が2級と認定されれば、2級の障害厚生年金・障害基礎年金を受給することができます。また、障害等級3級と認定された場合は、3級の障害厚生年金を受け取ることができます。
尚、障害厚生年金は3級の場合、厚生年金の被保険者となった期間が短いなどの理由で、その支給額が極めて低額になる可能性があるため、最低保障額が設定されています。
どうも。
厚生加入時に通院を初めた場合、「障害厚生年金」という有利な制度で障害年金を受け取れますが、
小学生(20歳前)時代に精神科などの通院歴を関連付けられると上記が適用されません。
職場が原因で初通院したと押し通しましょう— ケイトー・ニンジャ (@lbkinkyuukato) 2019年11月3日
給付制限
傷病手当金と障害厚生年金の併給
傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金、または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。
過去に遡って障害厚生年金が支給される場合は、過去に支給された傷病手当金も調整の対象となり、返金の対象となります。
失業給付と障害厚生年金の併給
障害年金と失業保険との併給調整の規定がないことから同時受給は可能です。
しかし、失業保険はそもそも働くことができる状態にある方に支給される給付ですので、障害年金受給後であればともかく、申請前の場合、受給期間は就労可能だった期間とみなされ、障害の程度を評価されると考えられます。
子/配偶者の加算について
受給権が発生した当時、受給権者により生計を維持されている65歳未満の配偶者、18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級に該当する障害の状態である子がいる場合は、その金額に配偶者・子の加算額(障害基礎年金からの加算)を足した金額も支給されます。なお、配偶者加算・子の加算は3級の場合はつきません。
配偶者あり 子1人(2級の場合)
家族構成 | 支給額 |
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請求者本人 | 780,100円(障害基礎年金) |
配偶者 | 224,500円 |
子 | 224,500円 |
合計 | 1,229,100円+障害厚生年金 |
配偶者あり 子3人(2級の場合)
家族構成 | 支給額 |
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請求者本人 | 780,100円(障害基礎年金) |
配偶者 | 224,500円 |
長男 | 224,500円 |
次男 | 224,500円 |
三男 | 74,800円 |
合計 | 1,528,400円+障害厚生年金 |
内縁/事実上の婚姻関係について
配偶者、夫および妻には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。
生計維持の認定で一番困難なのは、事実婚関係および重婚的内縁関係におかれている配偶者です。
生計維持の基準についてはこちらを確認▼
障害共済年金の金額
共済年金の金額については、各共済HPを参照ください。
在職停止
障害共済年金においては、休職中独自の所得補償制度により生活が保障されている為、認定日に遡って障害等級に認定されたとしても、休職手当受給中の期間は障害共済年金の職域部分の支給は停止されます。
在職停止中の支給額(配偶者あり 子2人 2級の場合)
家族構成 | 支給額 |
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請求者本人 | 780,100円(障害基礎年金) 支給停止(障害共済年金) |
配偶者 | 224,500円 |
長男 | 224,500円 |
次男 | 224,500円 |
合計 | 1,453,600円 |
遡及分について
遡及請求によって障害認定日まで遡って受給権が認められた場合は、上記金額の5年分が支給されることになります。
よくあるご質問
障害が複数あるのですが、それぞれの障害ごとに障害年金を受け取ることができるのですか?
できません。例えば、精神疾患により精神障害が発生した後に、別の傷病により障害が発生し、障害給付の受給権者に更に障害給付を支給すべき事由が生じた時は、どちらか一方の年金もしくは両障害を併合した障害の程度による障害給付を受け取ることが出来ます。
生活保護を受給しているのですが、障害年金を受けることはできますか?
生活保護を受給している方が、障害基礎年金や障害厚生年金を受けるようになったときは、生活保護費が調整されます。また、生活保護受給中に遡及請求を行い、仮に5年分の年金が支給されたような場合、生活保護受給期間中の保護費は返還の対象となります。尚、生活保護を打ち切った後に遡及分が支給されたような場合は返還の必要はありません。
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