最終更新日: 2024年4月17日

手続書類の提出から年金が支給されるまで

障害年金の基本情報
障害年金とは 障害年金の金額 受給要件
請求方法 受給の流れ 活用メリット

請求と裁定の流れについて

年金請求書の提出先

請求者の住所を管轄している年金事務所に請求書類を提出します。請求者の住所地以外の年金事務所に提出した場合は、請求者の住所を管轄する年金事務所を経由して障害年金センターに回送されます。なお、年金請求書は全国のどこの年金事務所でも受付可能となっています。

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全国の相談/管轄窓口

審査について

年金請求書を提出して後、障害年金センターにて審査が行われることとなりますが、審査には最低でも3か月半はかかりますが、以下のような場合は通常より審査に時間がかかります。その場合、「審査遅延のお知らせ」という通知が届きます。

  • 複数の傷病が混在している場合
  • 初診日の証明書が添付できない場合
  • 審査に必要な資料が不足している場合
  • 審査の中で、確認事項が生じた場合
  • 共済組合等への照会が必要な場合

審査の結果、障害年金が支給される人(障害等級に認定された人)には「年金証書」「年金決定通知書」「年金を受給される皆様へ(パンフレット)」が送付されます。また、支給が認められなかった人には不支給決定(または却下)通知書が送付されます。

年金証書が届いた場合

年金証書が届いた方は、証書の右下に記載されている日付から大体50日後が属する月の15日(該当日が土日祝日にあたる場合はその前日)に初回の入金があります。年金機構の事務処理上の都合により、その翌月になることがあります。受給権を取得した日が障害認定日の場合(障害認定日)、初回入金日の約1週間前に、「年金支払通知書」が届きます。

なお、年金の支給は偶数月の15日ですが、初回の入金については、奇数月であっても支給されます。また、遡求分については一括でまとめて支払われることになります。

不支給決定通知書が届いた場合

審査の結果、障害等級に該当するとは認められず不支給となってしまったり希望する等級に認められないこともあります。そのような決定に不服があるときは、不服の申し立てを行うことができます。(国年法第101条)

審査請求

障害年金についての不服申立ては二審制となっており、一審目が「審査請求」、二審目が「再審査請求」です。

審査請求は、各地域エリアを管轄する地方厚生局に配置された社会保険審査官に対して行います。なお、社会保険審査官に不服の申し立てができるのは、厚生労働大臣の処分があった日の翌日から3か月以内となっています。

再審査請求

社会保険審査官の決定に不服がある場合は決定書が送付された日から2か月以内に社会保険審査会に再審査請求を行うことができます。

行政訴訟

厚生労働大臣の処分についての裁判所に対する提訴は、社会保険審査会の裁決を受けた後でないとできません。提訴期限は裁決を知った日から6か月です。

なお、訴訟の提起先は東京地方裁判所と東京高等裁判所となりますが、原告の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(東京、仙台、名古屋、札幌、大阪、福岡、高松、広島)でも可能です。

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申請事例

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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