最終更新日: 2023年2月8日

障害等級の判断基準とポイント

日常生活能力,障害等級

精神の障害で、障害等級に該当するかどうかは、症状の経過による日常生活活動の状況から判断すると書かれています。

この症状の経過とは、具体的症状の程度と経過寛解前なのか寛解後、継続期・維持期なのかといった治療経過を意味しており、残存している現在の具体的症状やその程度により日常生活活動能力が判断されます。

治療経過と症状の程度

精神疾患の治療は、診断を受けてから回復するまでに時間がかかるのが一般的で、その治療過程は、急性期・継続期・維持期の大きく3つの段階に分けられます。

治療経過

  • 急性期治療(症状が最も重くつらい時期における治療)
  • 継続期治療(寛解(症状がすべて消えた)後、再燃を予防するための治療)
  • 維持期治療(再発の予防のための治療)

継続期や維持期にある方については、具体的症状やその程度、再燃・再発の頻度などから日常生活能力を判断し、障害年金を支給すべきか否かが決定されます。

寛解状態(症状が消失している)にある方が、社会復帰が困難であることを理由に障害年金を受給することは難しいでしょう。

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日常生活能力

日常生活能力を判定する上で重要な項目は以下となります。
これらを総合的に考慮した上で、その障害状態が国民年金法施行令別表、厚生年金保険法施行令別表第1・第2に定める程度の障害等級に該当すると認められた場合に障害年金の支給が認められます。

日常生活能力の判定 7種類の生活の場面を4段階で判定
(俗称ABCD評価)
日常生活能力の程度 総合的な重症度を5段階で判定
同居の有無 家族構成、入院・施設、援助者の有無など
就労の有無 一般就労、作業所、労働時間及び日数など

日常生活能力の判定

日常生活能力の程度は、以下のような場面で自発的に行えるかどうか、あるいは助言や指導があればできるかという観点からそれぞれ評価され、それらを総合的に評価することにより判断されます。
日常生活能力の”判定”を軽い方から1〜4点と評価して、これらの平均値が障害等級を判断する際の参考とされています。

日常生活能力の判定

食事

配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができるなど。

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身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。

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金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

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通院と服薬

規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

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他人との意思伝達および対人関係

他人の話を聞く。自分の意思を相手に伝える。集団的行動ができるなど。

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身辺の安全保持および危機対応

事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。

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社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

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日常生活能力の程度

日常生活能力の程度は(1)〜(5)までの5段階で評価されますが、これについてもどこに○が付いていれば2級あるいは3級というような明確な基準はありません。
あくまで参考であり、たとえ(3)に○が付されている場合であっても、県によっては半数以上、多いところでは93%の方が等級非該当とされているところもあります。
また、(5)に○が付されていた場合であっても等級非該当とされたケースもあります。

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同居者の有無

同居者の有無も、日常生活能力を判断する際に重視されるポイントです。
過去の事例では、「一人暮らしできていること」を理由に、請求人の障害状態は障害等級に該当しないとしたものもあります。

就労の有無

障害認定基準でいう障害等級2級の状態とは、就労を前提としていないため、就労している場合は2級には該当しないと思われがちですが、お仕事をされているような場合でも2級に認定される場合もあります。 雇用形態(かなり限定されますが)や職種、労働時間や援助者の有無などを総合的に判断した上で決定されます。就労している事実だけで、障害年金の支給可否が判断されることはありません。

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