傷病手当金請求における待機期間の考え方
待機期間として認められるケース
待機期間に欠勤
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。以下の図は待機期間を満たす基本的なケースです。
待機期間に有休
待期期間には、公休日や年次有給. 休暇を含むことができます。
よって、待機期間に有給休暇などを含む場合でも待機期間を満たしますので傷病手当金を請求することが可能です。
待機期間に公休日
【待機期間に有休を使うケース】でもご案内しましたが、待期期間には、公休日や年次有給. 休暇を含むことができます。よって、待機期間に公休日が含まれている場合でも待機期間を満たし、傷病手当金を請求することが可能です。
待機期間として認められないケース
待機期間が連続していない
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されますので、以下の図のように、会社を休んだ日が通算4日以上ありますが、連続して3日間という要件を満たしていませんので傷病手当金は請求できません。
待機期間満了後、出勤してしまう
待機期間の3日間を満たした後に出勤した場合ですが、体調が良くなってため出勤してみたものの、やはり仕事できるような状態ではない、あるいは、再び悪化してしまったというのは良くあるケースです。
このような場合、再度待機期間は必要なく、傷病手当金を請求することが可能です。
ただし、医師の労務不能の日付をいつにするかが重要となってきます。
退職日に出勤したケース
待機期間の3日間は満たしているが、その後引き継ぎなどにより退職日まで出勤しているような場合は傷病手当金を受給することができません。
退職日については労務に就けない状態である必要があるためです。
引き継ぎなどで出勤が必要な場合は、退職日を会社とよく話し合った上で決める必要があります。
過去、傷病手当金を受給していたが、職場復帰。その後、再度病状が悪化し休職した場合
具合がよくなって、職場復帰してみたものの、再び悪くなり再度休職に至ることはよくあるケースです。
この場合は、再度待期期間は要求されません。
同一傷病に関しては、待期は1回でいいということです。
疾病又は負傷につき最初に療養のために労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)その疾病又は傷病につき更に労務不能になった場合は待期の適用がない。
(昭和2年3月11日 保理1085号)