障害年金受給後に子を出産した場合、年金額の増額はありますか?
申請により、年金額が加算されます。
【解説】
以前は、年金を受給し始めた時点で配偶者や子がいるケースしか加算が認められませんでしたが、平成23年4月1日から、年金受給後に結婚したり故が産まれたりした場合であっても年金額が加算されるようになりました。

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申請により、年金額が加算されます。
以前は、年金を受給し始めた時点で配偶者や子がいるケースしか加算が認められませんでしたが、平成23年4月1日から、年金受給後に結婚したり故が産まれたりした場合であっても年金額が加算されるようになりました。