最終更新日: 2023年2月20日

家族の看護と仕事に追われうつ病を発症

概要

障害種別
精神の障害
病  名
うつ病
都道府県
千葉県
認定等級
障害厚生3級
請求方法
5年遡求
次回更新
1年後

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

障害を持った息子の看病で眠れないことも多く、また、一切サポートしない夫の無理解・ストレスがきっかけでうつ状態が続くようになったため、精神科を受診する。その翌週より入院となった。

退院後、しばらくして夫とは離婚。通院治療も継続し、現在までに計2回の入院をしている。

自身も体調があまりよくない中、息子の看病も必要なため、仕事も長続きせず職場を転々とされている。

障害年金を受給しながら働けばまだ楽になるのではないかと考え、障害年金を請求することとなった。

請求方法・サポート内容

作成していただいた診断書をみると、日常生活能力の判定については、自発的にできないが助言や指導があればできるが2項目、時に助言や指導を必要とするが5項目、日常生活能力の程度については(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要であると書かれていた。

息子の看病などしておらず、単身生活であればさらに制限が生じるのではないかと検討し病歴申立書にその旨も記載したが、根拠のない推測にすぎず、現実、息子の看病をしながら日常生活をなんとか送れているという実際の生活状況をもとに障害の等級が判断された。そこが生姜年金審査の厳しいところでもある。

結果、障害認定日まで遡って障害厚生年金3級と判断され、計5年分の障害厚生年金が支給されることとなりました。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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