単独では1級に認定されない平衡機能障害
概要
- 障害種別
- 平衡機能
- 病 名
- 平衡機能障害
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害基礎1級
- 請求方法
- 1年遡求
- 認定期間
- 3年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
平成23年5月頃より全身けいれんが起こるようになり脳神経外科を受診。てんかん(強直間代発作)と診断される。
強直間代発作とは、意識を失い、全身が硬直する硬直発作に続いて、がくがくと痙攣する間代発作が起こる大発作のこと。
この発作が続き大学も休学。それから半年程経った頃より欠伸発作も出現。同年12月頃には、記憶障害、失語、失行、失認がみられるようになった。翌年1月からはふらつきと転倒を起こすようになり、認定日である平成24年11月頃には椅子に座っていることさえもできなくなり、介助なしでは歩行が困難となる。
請求方法・サポート内容
今回の請求では、障害の状態を1級と認定していただくため、てんかん(精神の障害)と平衡機能障害の両面から請求を行うこととした。
平衡機能障害単独では認定基準上1級はありません。「平衡機能に著しい制限を有するもの」が2級、「神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものが3級」とされています。
また、各等級いずれに該当するかは、閉眼での規律・立位保持ができるかどうか、また、開眼での直線の10m歩行がどの程度可能かで判断されることになります。
2級には次のいずれかに該当することとされています。
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない
3級に関しては次のいずれにも該当して、労働能力が明らかに半減していることが要件とされています。
- 閉眼で起立・立位保持が不安定
- 開眼で直線を10メートル歩いた時、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通せる。
今回のご本人の診断書をみると、「閉眼立位保持不可能、開眼直線歩行も1メートル歩行が困難」と記載されており、2級に該当する状態でしたのでそのまま病歴申立書を整備し、てんかんの診断書と併せて請求を行いました。
結果、障害の状態を1級とする認定がなされ、請求人には障害等級1級の障害基礎年金が支給されることになりました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
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