意外と難しいてんかんでの障害年金請求
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- てんかん
- 都道府県
- 東京都
- 認定等級
- 障害基礎1級
- 請求方法
- 1年遡求
- 認定期間
- 3年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
平成23年5月頃より全身けいれんが起こるようになり脳神経外科を受診。てんかん(強直間代発作)と診断される。
強直間代発作とは、意識を失い、全身が硬直する硬直発作に続いて、がくがくと痙攣する間代発作が起こる大発作のこと。
この発作が続き大学も休学。それから半年程経った頃より欠伸発作も出現。同年12月頃には、記憶障害、失語、失行、失認がみられるようになった。翌年1月からはふらつきと転倒を起こすようになり、認定日である平成24年11月頃には椅子に座っていることさえもできなくなり、介助なしでは歩行が困難となる。
請求方法・サポート内容
てんかんは、障害等級に認定されるのは難しい疾病です。
たとえば、精神症状を伴わない発作のみのてんかん、また、てんかん発作が薬物により抑制されている場合は対象外とされ、さらに、服薬自己中断によるてんかん発作も認定同様となります。
なお、てんかんについては平成22年11月1日に認定基準が改正され、それまで発作頻度だけで判定されていたものが、発作の程度とその頻度の両方から認定されることとされました。
てんかんでの各等級判断は以下の通り。
- 1級
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
- 2級
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが年に2回未満、もしくは、CまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの
発作のタイプは以下の通り
- A
- 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B
- 意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C
- 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D
- 意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんの認定にあたっては上記の発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活活動動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定するとされています。
今回の請求では、上記を踏まえ診断書を不備なく作成していただき、さらに、平衡機能障害と併せて請求を行い、1級の障害基礎年金が支給されることとなりました。
- 1日も早く請求したい…
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