障害年金について
私たちは様々な生活上のリスクに遭遇することがあります。例えば、出産や子育て、病気やけが、失業・離婚・死別などです。人は、労働によって得たお給料や預貯金等で、自分や家族の生活をまかなっていますが、ひとたびこうしたリスクに遭遇すると、資産の形成が難しくなったり、特に精神に障害を抱えてしまうと一定の収入が保障されなければ不安定な生活を余儀なくされます。長期に及ぶ医療費の支出や障害をカバーするために必要な出費もあり、生活を維持するために無理に働いて体調を崩し病気が悪化することもあります。
社会保障とはこうしたリスクに対して対応する保障(保険)システムのことを言い、私達は、医療費への助成、税金の控除、また障害がある人への手当や給付金など、様々な経済的な支援を受けることができます。障害年金もその内の一つで、「病気・ケガが原因で、社会生活及び日常生活に障害が生じてしまった方に支給される保険給付」のことを言います。障害年金は所得保障として社会保障の中心的役割を担っています。
よく、私は身体障害者ではないので障害年金をもらえないのでは?というご質問をいただきますが、障害年金は身体障害も含め、精神障害者の方にも支給されます。
障害年金を受ける事で、経済的不安や自分の収入がないことの負い目が軽減されたりしています。それが病状の安定につながったり、生活の中で自分の希望を実現していく手がかりとなっています。
障害年金は大きく分けて3種類
「年金」の公的制度では、国民年金、厚生年金、共済年金の3種類あり、いずれの年金に加入するかは、自動的に職業ごとで決まっています。
20歳以上60歳未満の日本に居住するすべての人が加入する義務のある年金が国民年金。民間企業で働く人が国民年金の上乗せ年金として加入する年金を厚生年金、また、公務員や私立学校の教職員として働く人が国民年金の上乗せ年金として加入する年金を共済年金といいます。
いずれの障害年金が支給されるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで異なります。