精神疾患により労務提供ができなくなった場合の解雇可能性
最終更新日:2014年12月15日
精神疾患により、業務の遂行に支障が生じている場合、解雇される可能性は? 労働基準法第19条1項には、「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために…続きを読む
精神疾患により、業務の遂行に支障が生じている場合、解雇される可能性は? 労働基準法第19条1項には、「使用者は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間は解雇してはならない」との規定がありますが、一方、従業員の精神疾患が業務上のものではなく、私傷病の場合はこのような解雇制限すなわち法律上の制限はありません。 ただし、解雇制限を受けない場合であっても、解雇については「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と労働契約法16条で定められていますので注意が必要です。 一般的に、就業規則において解雇事由を定めている会社がほとんどだと思いますが、解雇を検討するにあたっては、休職規定の有無や、配転可能性の検討もおこなった上で実行する必要があります。 たとえば、就業規則において休職が「労働者の権利」として明記されているような場合、休職を検討せずに解雇してしまうと、労働問題に発展することもあります。 精神疾患により働けないような状態が続いている場合は、まずは就業規則を確認しましょう。就業規則を確認してみた結果、やはり解雇されそうだということであれば、上司なり経営者なりと話し合いをしてみるのもいいかもしれませんね。
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