障害年金の請求方法
障害年金の基本情報 | ||
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障害年金とは | 障害年金の金額 | 受給要件 |
請求方法 | 受給の流れ | 活用メリット |
障害年金の請求方法
障害年金は、請求する時期や状況、これまでの病歴や状況をよく考え自分にあった請求方法を選択する必要があります。
障害認定日請求
障害年金は、原則として、初診日から1年6か月経過した日に請求することができます。
障害年金を請求できることを知らずに請求していなかったような場合でも、障害認定日まで遡って請求できますこの請求方法を障害認定日請求といいます。
20歳前に初診日のある方は20歳到達時点(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)となります。
事後重症請求
障害認定日には障害等級に該当するほどの状態にはなかったが、その後、障害の程度が増進(悪化)し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する状態となった時に請求する方法を事後重症請求と言います。
初診日の確定について▼
初めて1級または2級による請求
障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある方が、新たに別の傷病(基準障害)を生じた場合。
基準傷病の初診日以後、65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当するような場合の請求方法です。
初診日要件、保険料納付要件は、最後の傷病(基準傷病)の初診日で判断されます。
また、初めて1級または2級となった時点で受給権は発生しますが、支給は請求月の翌月からで、遡っての支給はありません。
老齢年金受給後の障害年金請求
老齢年金を繰り上げ受給している方でも、繰り上げ前から医療機関を受診していたなど、一定の要件を満たせば過去に遡って障害年金を受け取ることが出来ます。過去5年分まで遡って請求できるばかりか、その後も障害年金を受給することが可能です。
友人からの情報
「65歳以上になると #障害年金 が請求出来ないとは言い切れないです。
障害年金65歳以前に初診日があり、その時点で老齢基礎年金を繰り上げ請求していなければ、認定される場合があるので、老齢基礎年金を受給していても若い頃に初診日がある人は年金事務所に相談して下さい」— 野村俊一 (@mansaqu) 2017年4月27日
要件③ 障害等級に該当していると認められること
障害年金は、精神疾患により精神機能を障害された結果、日常生活能力に障害を生じた時や、安定的な就労が困難となってしまった場合に、その収入の減少に対する保障と、その家族の生活安定を図るために、受けることのできる保険給付であります。
したがいまして、この様な状態にあるかどうかを認定医が診査することによって支給されるか否かが決定されます。診査の結果「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定める障害の状態に該当すると認められれば、あなたの障害の状態に該当する障害年金が支給されることになります。
障害年金は、単に精神疾患であれば誰でも受給できるというものではありません。また、パニック障害や社会不安障害、人格障害などは支給対象から外されています。(※例外あり)
国民年金 | 厚生年金・共済年金 | |||||
初診時の年齢 | 加入要件 |
納付要件 |
障害状態要件 | 加入要件 | 納付要件 | 障害状態要件 |
20歳未満 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
20歳以上60歳未満 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
60歳以上65歳未満 | 不要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
65歳以上 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
障害年金を受給するには
1.主治医による”診断書”が必要です。
病院窓口にて「精神の障害用 診断書」作成の申込みをしてください。
2.最寄りの年金事務所もしくは市区町村の担当窓口に裁定請求を行う必要があります。
- ● 年金請求書
- ● 精神の障害用 診断書
- ● 病歴(就労状況等)申立書
- ● 自立支援および障害者手帳のコピー
- ● 通帳コピー
- ● 住民票、戸籍謄本、収入証明など
- ● その他、様々な書類(※ケースにより非常に多くの書類が必要となるため省略)
そもそも、障害年金は診断書と申立書、その他の請求書類を準備して提出すればいいだけですのでご自身でも請求可能ですが、認定されるか否かは全く別問題です。請求すれば認定されるなんて甘い考えで請求を行ってしまい、一生支給されなくなってしまうような状況に陥ってしまうことも珍しくありません。
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