障害年金は、請求する時期や状況、これまでの病歴や障害状態をよく考え自分にあった請求方法を選択する必要があります。

障害年金の請求方法

障害認定日請求

障害年金は、原則として、初診日から1年6か月経過した日に請求することができます。

障害年金を請求できることを知らずに請求していなかったような場合でも、障害認定日まで遡って請求できますこの請求方法を障害認定日請求といいます。

20歳前に初診日のある方は20歳到達時点(20歳に達した後に障害認定日があるときは、その障害認定日)となります。

ただし、実際に受け取れる年金は時効により、請求日から過去5年分までだよ。

事後重症請求

障害認定日には障害等級に該当するほどの状態にはなかったが、その後、障害の程度が増進(悪化)し、65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する状態となった時に請求する方法を事後重症請求と言います。

初めて1級または2級による請求

障害等級1級または2級に該当しない程度の障害の状態にある方が、新たに別の傷病(基準障害)を生じた場合。

基準傷病の初診日以後、65歳に達する日の前日までに、基準傷病による障害と他の障害とを併せると初めて障害等級の1級または2級に該当するような場合の請求方法です。

初診日要件、保険料納付要件は、最後の傷病(基準傷病)の初診日で判断されます。

また、初めて1級または2級となった時点で受給権は発生しますが、支給は請求月の翌月からで、遡っての支給はありません。

要は2以上の障害を合わせると初めて障害等級に該当するような場合の請求方法のことなんだ。

身体疾患のある方は、うつ病を併発してしまったりして、精神以外の障害と精神障害を併せ持ってしまうことがあるの。これはそういった方の請求になります。

老齢年金受給後の障害年金請求

老齢年金を繰り上げ受給している方でも、老齢年金を受給する前(繰り上げ前から医療機関を受診していたなど、一定の要件を満たせば過去に遡って障害年金を受け取ることが出来ます。過去5年分まで遡って請求できるばかりか、その後も障害年金を受給することが可能です。