主婦が請求できる障害年金

専業主婦が請求できる障害年金

専業主婦です。

会社員の夫の扶養に入っていますが、厚生年金である夫の扶養である以上、私も厚生年金を請求する事が出来るのでしょうか?

社会保険労務士からの回答

厚生年金の扶養である専業主婦の方は、第三号被保険者と言って、厚生年金被保険者ではなく、国民年金の被保険者として扱われます。

したがって、あなたが請求できる年金は障害厚生年金ではなく、障害基礎年金になります。