日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施している制度で、窓口は市町村の社会福祉協議会等となります。相談料は無料です。
「日常生活自立支援事業」は、自分で意思をしめしたり、判断できる人を対象に、日常的なお金の管理や公共機関の手続きについて、社会福祉協議会の人がお手伝いをするという事業をいいます。遺産の分割とか、土地や家の売り買いとか、込み入ったことまではしません。
似たようなものに成年後見制度というものがありますが、成年後見制度は、家庭裁判所で選ばれた人(後見人)がみなさん(本人)に代わって生活や財産についての契約をしたり、契約の同意をしたり、間違った・不利益な契約を取り消したりできます。
日常生活自立支援事業の内容
日常生活
- 日常的なお金の出し入れのお手伝い
- お金の使い方を教えてもらう
- 税金や公共料金の支払い
- お役所の届け出などの手続き
- 通帳やハンコ、証書などを預かってもらう(※希望者のみ)
福祉制度や病院のこと
- 福祉サービスの利用申し込み、契約
- 福祉サービスの利用料金、入院費などの支払いの手続き
- 年金や福祉手当がもらえるようにする手続き
社会福祉協議会という機関が日常的なお金の管理や手続き、福祉サービスの利用についてお手伝いしてくれます。
援助を受けることのできる方
本事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、以下のような方です。
- 自分でお金を管理するのがむずかしい人(通帳を預かってもらう、お金の使い方を教えてもらうなど)
- 福祉サービスを使いたいけど使い方がよくわからない人(ホームヘルプ、配食、施設さがしなど)
- お金の支払いや公共機関の手続きを手伝ってほしい人(公共料金や医療費の支払い、預金の出し入れなど)
基本はおうちで生活している人(在宅)向けのサービスですが、 入院したり、施設に入ったりした場合でも利用できます。
手続きの流れ
- 利用希望者は、実施主体に対して申請(相談)を行う。
- 実施主体は、利用希望者の生活状況や希望する援助内容を確認するとともに、事業の契約の内容について判断し得る能力の判定を行う。
- 実施主体は、利用希望者が本事業の対象者の要件に該当すると判断した場合には、利用希望者の意向を確認しつつ、援助内容や実施頻度等の具体的な支援を決める「支援計画」を策定し、契約が締結される。なお、支援計画は、利用者の必要とする援助内容や判断能力の変化等利用者の状況を踏まえ、定期的に見直される。
- ※契約内容や利用者本人の判断能力等の確認を行う「契約締結審査会」及び適性な運営を確保するための監督を行う第三者的機関である「運営適正化委員会」を設置することにより、契約による事業の信頼性や的確性を高め、利用者が安心して利用できる仕組みとなっている。
詳しいお問い合わせ・申し込み
お住まいの市町村の社会福祉協議会
※頒布価格50円とか書いてありますが、パソコンでPDF形式のファイルを見るだけなら無料。