最終更新日: 2024年4月15日

障害年金を活用するメリット

障害年金の基本情報
障害年金とは 障害年金の金額 受給要件
請求方法 受給の流れ 活用メリット

身体や精神に障害を抱えてしまうと、就学・就労をはじめ、掃除、洗濯、料理、買物など日常生活を営むうえで不可欠な家事等に様々な不自由を感じるようになり、ご両親やご兄弟、配偶者や子ども達に負担をかけてしまうことになったり、自立した生活を営むことが難しくなってしまいます。

特に、精神障害などは社会的な偏見も加わって、就労機会に恵まれないなど職業的自立も難しくなってしまいます。就労支援事業所等に通っている人でも、工賃が少なく、自分の生活費をまかなうどころか、小遣いをねん出することも難しいのが現状です。家族の生活を支えている一家の大黒柱であれば、仕事が出来なくなったり、収入が減ったりすることで、子供の教育費や家族の生活費に支障がでてしまいますよね。また、長期に及ぶ医療費の支出や障害をカバーするために必要な出費もあり、生活を維持するために無理に働いて体調を崩し、病気が悪化することもあります。

経済的に余裕がなくなるばかりか、時間的にも精神的にも余裕がなくなります。そうなると完全に悪循環のサイクルに陥ってしまい、元の生活に戻る事がより一層困難になってしまいます。

障害年金を活用するメリット

自分に必要な支援が受けやすくなる

生活に障害を抱えてしまった場合、以下のような様々な自立支援制度・社会資源を活用することが出来ますが、これらを利用しようにも経済的理由から受ける事を諦めざるをえない場面が多々あると思います。

  • 医療支援(医療費、薬剤の負担)
  • 生活支援(宅配弁当や掃除などの家事代行など)
  • 居住支援(家を出て一人暮らししたい)
  • 相談支援(カウンセリング)
  • 就労支援(仕事がしたい)

しかし、このような問題も障害年金を受け取ることが出来れば、誰かに経済的な援助を求めなくても必要な支援を受けられるようになります。

就労のハードルを下げることができる。

働けなくなってしまい、収入が少なくなってしまうと現在の生活を維持することができなくなってしまいます。そのため、無理をして働いて収入を維持しようとしてさらに体調を悪化させてしまう方も少なくありません。

もし、障害年金を受給することでいくらかの収入を確保でき、足りない部分を就労することで得ることができたらあなたの負担も少しは減ることにつながりませんか?

障害年金を活用すれば経済的な負担が軽くなります。気持ちにも少し余裕ができます。

自己実現

障害年金を受給するようになると、自分の生活や家族関係に改善や変化が現れます。自分のお金で親に遠慮をせずに欲しい物を手に入れたり、両親に何かプレゼントをすることもできます。自分のためや人のためにお金を使うことで、精神的な豊かさも味わえます。金銭管理が苦手であった人も、自分が責任を持って使えるお金を持つようになれば、今までと変わることもあります。将来は一人暮らしをして自立するという目標を持ち、そのためにお金を有効に使うこともできます。

経済的なゆとりが生まれることで、生活の質の向上(生きがい)生活の可能性が広がり自分の希望を実現できることにもつながります。

この様に、障害年金は、本人やその家族の経済的自立を促進することで、本人の自己肯定感を高めたり、アイデンティティの再構築に役立ちます。これは自己実現や自らの生き方を主体的に追及するプロセスであるリカバリーと言い換えることもできますね。

障害年金を受けることによるデメリット

障害」という言葉が壁になって請求をためらってしまう方は少なくありません。

「障害年金を受給してしまうと自分は障害者として生きていかなければならないのか?」という風に考えてしまう方も決して少なくありません。

障害年金は一生支給されるものではありません。
あくまでご病気により生活に制限を生じてしまっている間のみ受給することができる所得保障ですので、気にしすぎないことも重要です。

また、障害年金を受給すると周りの人、特に会社の人達や家族にバレてしまうのではないかと気にされる方もおられますが、年金機構から会社や家族に対して何らかの通知が届くということはありませんのでご安心ください。

他、障害年金を受けるデメリットとしては、老齢年金の額への影響です。
老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた場合に支給されるものです。

2級以上の障害等級と認められると国民年金保険料が免除されますが、この免除された期間の保険料は、当然、老齢基礎年金の計算には含まれてきませんので、受け取れる老齢年金の額が減ってしまうともとらえることができます。

ただし、免除を受けている場合でも国民年金保険料を支払うことは可能ですし、後から納付(追納)することも可能ですので、働けるようになったら少しずつでも免除されていた期間の保険料を払っていかれた方がいいかもしれませんね。

ご家族の方へ

誰一人として望んで障害を抱えてしまう方などおられません。今健康でも3年後、あるいは10年後、今よりもっとひどくなっている可能性もあります。ご家族の方自身も、何らかの理由によって障害を抱えてしまっている可能性も否定できないのです。どうしようもない状態に追い込まれている可能性だって否定できません。活用できるものは活用すべきであり、本人も、また、周りの支援者の方々も活用して欲しい、あるいは活用したいと思っているでしょう。

国民年金あるいは厚生年金を毎月納付してきた方々には社会資源を活用できる当然の権利があります。
今一度、あなたにとって、そしてご本人にとって本当に必要なものなのか考えてみてはいかがでしょうか。

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