最終更新日: 2024年4月17日

初診の病院が海外にある場合

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初診が海外にあるような場合でも、初診日要件や保険料納付要件をクリアしなければなりません。ここでは、初診が海外にある場合に注意しなければならないポイントを説明しています。

先輩…これってどういう事なんですか…?ちょっと気になっちゃって…。
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
初診が海外在住期間にあるケースね。
勉強熱心じゃない。いいわ、教えてあげる。

初診日が海外の場合の取り扱い

初診が海外にあるような場合、①初診日に国民年金に任意加入あるいは厚生年金に加入していたか、②初診日の証明が取れるかという2つの点に注意しなければなりません。それぞれ確認していきましょう。

初診日の年金加入要件

そもそも、海外に移住(国外転出届を提出)すると、60歳未満でも年金の加入義務がなくなります。たとえ日本国籍でも強制加入の対象外になり、保険料の納付義務もなくなります。

てことは…初診日に海外に住んでいて、国民年金にも任意加入していなかったら障害年金は請求できないってこと?
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
そうなの。ただ、日本企業から海外赴任しているようなケース(厚生年金に加入している)なら厚生年金に加入してるだろうから問題ないけど、現地企業で働いている期間(厚生年金の被保険者期間ではない)に初診日がある場合も請求は出来ないのよ。だからまずはここを確認しなきゃいけないの。

帰国後の初診の場合

海外在住期間に任意加入していなかった方でも、海外在住期間中に医療機関を受診せず、帰国後に初めて医療機関を受診したという場合は従来通り、国民年金の被保険者期間中に初診日があるため、納付要件を満たす事で障害基礎年金の請求が可能です。勿論、厚生年金の被保険者であれば障害厚生年金の請求となります。納付要件を確認する際は、海外在住期間はそもそも「被保険者期間」に該当しませんので、海外在住期間を除いた被保険者期間を基礎に納付要件を確認することになります。

帰国した後に再発した場合の初診日

海外の医療機関での治療の結果、ひとまず寛解に至ったものの、帰国後しばらくして再発してしまったような場合、海外の医療機関を初めて受診した日を初診日にしてしまうと、国民年金に任意加入していなかったり、厚生年金にも加入していなければ請求自体が出来なくなってしまいます。

このような場合にまで最初の受診日を初診日としてしまうと、長期間にわたって厚生年金保険料を納めていたにも関わらず、障害厚生年金の請求ができないということが生じてしまいます。

ママ社労士
ママ社労士
このように請求者が不利にならないために、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方を社会的治癒というの。詳しくは下のリンクを確認してみて。

社会的治癒についてはこちら▼

初診日の考え方

保険料納付要件について

初診日が海外居住期間でも国民年金に任意加入していたり、厚生年金に加入していれば、障害年金を請求することは可能ですが、その場合でも、年金加入期間の2/3以上の納付要件が問われます。

20歳から初診日までの期間の内、海外在住期間を省いた期間が保険料の納付要件を調べる対象(分母)になります。その期間に未納期間が1/3未満であれば障害年金を申請することが可能です。

ママ社労士
ママ社労士
ちなみに、海外在住っていうのは、海外に転出する届出をしているかどうかってことなの。この届出をすると在外邦人になり、国民年金への加入義務もなくなるの。ということは当然、海外在住期間は被保険者期間にも含まれないのよ。

初診日の証明について

留学や出張などにより海外に在住している期間中に、精神的に異常を感じ、現地の精神科を受診したり緊急入院したといったケースは少なくありません。このような場合でも、初診日は現地の医療機関を初めて受診した日がこれにあたりますので受診状況等証明書も当然必要となってきます。

そう言えば、海外の病院に受診状況等証明書なんてあるんですか…?
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
海外の医療機関に受診状況等証明書なんてないわよ。日本人が海外の社会保障制度なんて知ってる?それと同じよ。
えー。じゃ、どうやって初診日を証明すればいいんですか?
見習い社労士
見習い社労士

そこで、日本語の受診状況等証明書を現地の言葉に翻訳して作成してもらう必要があります。そのため、現地の医療機関が作成したものと、翻訳したものの二通が必要となります。翻訳はどなたが行っても構いません。尚、英文の受診状況等証明書は当事務所に備え付けがありますのでサポートが必要な方はご連絡ください。

ママ社労士
ママ社労士
年金機構の窓口や審査部に翻訳できる人間がいればいいんだけどね。現状は翻訳したものを請求者側で用意する必要があるのよ。
国によってはカルテが存在しない場合も

受診状況等証明書は、原則としてカルテに基づいて書かれなければなりません。しかし、国によってはカルテなんてないよ…なんて場合もあるかもしれません。

その様な場合、「受診状況等証明書を取得できない理由書」に、その旨記載して、後に通った病院に改めて受診状況等証明書の作成をしてもらわなければなりません。

ママ社労士
ママ社労士
あと、初診当時の医師がいるようだったら、第三者証明も書いてもらったほうがいいわね。
第三者証明もやっぱり翻訳したものも必要ってことですね。
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
ご名答。

初診日を証明できない場合について▼

初診日を証明できない場合の第三者証明

まとめ

以上、初診日が海外にある場合の注意点でした。国民年金への任意加入は、届出を行った月からの加入となりますので、遡って加入することもできませんので、もし、初診日が海外在住期間中にあるような方は、改めて初診日がいつになるのかを検討し直した方がいいかもしれませんね。

海外に初診日がある場合って結構大変なんですね。郵便のやりとりとかも大変そう…。
見習い社労士
見習い社労士
ママ社労士
ママ社労士
そう。だから私のようなスタッフが必要なの。
9か国語喋れて通訳も翻訳も出来て可憐で美しい私のような華やかなスタッフが。
ちょっと先輩!
可愛さは私も負けてないわよー…。
羨ましい…うぅぅ…。
見習い社労士
見習い社労士
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