最終更新日: 2023年2月20日

内縁(事実婚)関係も配偶者加算の対象となる場合があります


概要

障害種別
精神の障害
病  名
双極性障害
都道府県
東京都
認定等級
障害厚生3級
請求方法
5年遡求
次回更新
不明

病歴・経緯・相談内容

当事務所にご依頼されるまでの経緯

職場内での人間関係が悪化し、不眠、食欲低下、抑うつが出現。
次第に増悪し、自制不能から自殺企図、破壊暴力行為、思考制止状態になることを繰り返したため精神科を受診し、投薬治療を開始した。

請求日頃の状態は、気分変調も睡眠障害の程度も安定しており、経過観察中とのことであった。

交際していた彼の証券口座で500万の損失を出したことを契機に障害年金を請求することを決意。

当事務所に「2級を勝ち取ってほしい」という代行の依頼をいただくも、お断りさせていただきました。

どうしても代行してほしいとのことで、現在の状態は3級に該当するかどうかも分からないとお伝えし、代行受託。
請求のため診断書が必要となるも、医者が障害年金を受給することに反対し診断書作成を拒否。
なんとか説得し、ひとまず交付していただいた。

また、交際相手を配偶者として加算を受けたいとのこと。

しかし、その場合は交際相手と生計を一にしている、もしくは同居を証明できるもの(公共料金の請求書など)が必要となるが、彼の名義となっているようなものが何もなく、事実婚関係を確認できないため配偶者加算を断念。

結果、配偶者加算は付されなかったものの、請求日頃の請求人の障害状態は認定日に遡って障害等級3級相当と認定され、約300万円ほどが支給されました。

生計同一に関する認定要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合で住所が住民票上異なっているような場合は、次のいずれかに該当するときに認められます。

  • 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
  • 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
  • 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
  • 定期的に音信、訪問が行われていること
ご利用いただいたお客様の声

2級を勝ち取っていただけず残念です。

  • 1日も早く請求したい…
  • 過去に遡って受給したい…
  • 申立書の書き方が分からない…
  • 自分の病名で通るか不安だ…

等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。

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