生活保護
支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費 | |
年金・児童扶養手当・労働による収入 | 支給される保護費 |
保護の種類と内容
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は、
特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な 学用品費 |
教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等 にかかる費用 |
生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活保護を受給するための手続き
事前の相談
お住まいの地域を所管する福祉事務所が相談窓口となる。
保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
保護費の支給
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行います。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行います。
東京都区部等 | 地方郡部等 | |
3人世帯(33歳、29歳、4歳) | 165,840円 | 134,060円 |
高齢者単身世帯(68歳) | 81,760円 | 65,120円 |
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) | 122,380円 | 97,480円 |
母子世帯(30歳、4歳、2歳) | 192,650円 | 160,160円 |
『生活保護費』に関するQ&A
生活保護の申請をしてから、受給できるかどうかがわかるまでどのくらいの日数がかかりますか。
申請後、生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)等が行われ、申請された日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの判断がなされます。
なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる場合もあるようです。
自動車を持っていても、生活保護を受給できますか。
自動車は資産となりますので、原則として処分が必要です。
ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか。
生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することとなっていますが、このようなケースでは御両親だけ保護を受けることができる場合があります。お住まいの福祉事務所に相談してみるといいでしょう。
働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。
働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。