雇用保険の失業手当
失業手当(雇用保険の基本手当)雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲については特定受給資格者の範囲をご覧ください。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者(特定理由離職者といいます。範囲については特定理由離職者の範囲をご覧ください。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
基本手当を受給するには?
- 就職の気持ちもあり、働く能力もあるけれど、努力してもお仕事に就けない「失業状態」であること
- 雇用保険に入っていた期間
- 一般の方 ⇒ 退職日以前の2年間に12か月以上ある
- 倒産・解雇による離職の場合 ⇒ 退職日以前の1年間に6か月以上でOKです
◆病気退職の場合は「働く能力があるか」が問題
雇用保険では、「病気やけがのため、すぐに就職できないときは失業状態と認めない」という決まりになっています。
なのであまりにも体調が悪いとムリかもしれません。
でもお仕事を辞めるときに診断書に「就業可能」と書いてもらえばOKなどのケースもあるようです。
まずは病院・ハローワークで相談してみましょう。
◆基本手当の所定給付日数
1.特定受給資格者及び特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)
補足1 特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限ります。ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、当該日数となり、それ以外の方は下記2の日数となります。
2.1及び3以外の離職者
手続きの方法
1.職場で離職票を出してもらう
出してもらえないときはハローワークに相談。
2.ハローワークで手続きをする
- 雇用保険被保険者離職票
- 写真つき身分証明書(運転免許証など)
- 写真2枚(たて3cm×よこ2.5cm、3か月以内に撮影)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
3.「雇用保険受給者初回説明会」に出席
雇用保険のなんたるかについての説明会
4.失業認定申告書の提出
手当がもらえるようになってからも4週間に1度、ハローワークに行って失業認定申告書を出す