不安障害で受給できますか?から始まり障害基礎2級に認定
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 和歌山県
- 認定等級
- 障害基礎2級
- 請求方法
- 3年半遡求
- 次回更新
- 3年
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
不眠、手の発汗、緊張、下痢などの自律神経症状を訴えクリニックを受診。
神経症と診断され以後3年ほど通院治療するが、脅迫、無気力が強くなり転院。しかし状態は変わらず障害状態は固定的かつ病識も乏しい。
一人暮らしをしているが就労意欲はなく生活費や親に頼りきりで生活している。
病気のことを家族に話すも周囲の理解得られず、今後の生活に不安を感じ、障害年金を請求することとなった。
請求方法・サポート内容
本人は初診時に診断された神経症(不安障害)と診断されて以来、他の診断名をつけられたことがなかったため、診断書も不安障害で描かれるだろうと半ば諦めておられましたが、当事務所にて詳細なヒアリングを行い、参考資料をまとめ医師に診断書を作成していただきます。
医師も前医の診断を引き継いだだけで不安障害の治療をしていたわけではないとのことでした。先生の診断はうつ病とのことで診断書もそのように書いていただくことが出来ました。
ここで一つ、なぜ毎回、詳細なヒアリングを行うのか。それは医師も見逃しているかもしれない発病の原因を明らかにするためです。精神科治療は、患者のその時の訴え(症状)を緩和するために、向精神薬などを使用して治療を行うという対症療法が基本となります。しかし、薬物療法などを行っても、服薬の効果がなかったり、症状は軽快しても根底にある何らかの問題が解決しないために再燃再発を繰り返すということが結構あるようです。そのため、私たちはカウンセラーのつもりで請求者のお話を詳細にわたってお聞きしています。
当事務所にて作成する病歴申立書も同様です。審査側も医者の意見を参考にして認定事務を行いますので、診断書作成医と認定側の医師の意見が食い違うことのないよう整合性がとれるよう作成しています。
結果ですが、診断書、病歴申立書、日常生活調査書類を作成し、提出を致しましたところ、障害認定日に遡って障害の等級は2級と認められ、障害基礎年金が支給されました。
- 1日も早く請求したい…
- 過去に遡って受給したい…
- 申立書の書き方が分からない…
- 自分の病名で通るか不安だ…
等、どのようなお悩みでも結構です。あなたからのお問い合わせをお待ちしております。
受付時間:平日9:00〜18:00(月曜〜金曜)
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