家族の看護と仕事に追われうつ病を発症
概要
- 障害種別
- 精神の障害
- 病 名
- うつ病
- 都道府県
- 千葉県
- 認定等級
- 障害厚生3級
- 請求方法
- 5年遡求
- 次回更新
- 1年後
病歴・経緯・相談内容
当事務所にご依頼されるまでの経緯
障害を持った息子の看病で眠れないことも多く、また、一切サポートしない夫の無理解・ストレスがきっかけでうつ状態が続くようになったため、精神科を受診する。その翌週より入院となった。
退院後、しばらくして夫とは離婚。通院治療も継続し、現在までに計2回の入院をしている。
自身も体調があまりよくない中、息子の看病も必要なため、仕事も長続きせず職場を転々とされている。
障害年金を受給しながら働けばまだ楽になるのではないかと考え、障害年金を請求することとなった。
請求方法・サポート内容
作成していただいた診断書をみると、日常生活能力の判定については、自発的にできないが助言や指導があればできるが2項目、時に助言や指導を必要とするが5項目、日常生活能力の程度については(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要であると書かれていた。
息子の看病などしておらず、単身生活であればさらに制限が生じるのではないかと検討し病歴申立書にその旨も記載したが、根拠のない推測にすぎず、現実、息子の看病をしながら日常生活をなんとか送れているという実際の生活状況をもとに障害の等級が判断された。そこが生姜年金審査の厳しいところでもある。
結果、障害認定日まで遡って障害厚生年金3級と判断され、計5年分の障害厚生年金が支給されることとなりました。

障害年金を請求してみようかと思い立ったときは、病院に詳しく聞いても「年金事務所に聞いてください」というばかりで、年金事務所に聞いてみても変な担当者にあたったのか「あなたじゃ障害年金は受給できません」と言われ、ストレスがかかるとどうしようもなくイライラしてしまう私は障害年金申請を半ば諦めていました。
そんな時に、先生に相談したところ何から何までお答えくださり、心が落ち着いたというかホッとしたというか上手く言えませんが本当にありがとうございました。また、診断書の件でもわざわざこちらまでお越しいただき医師に修正をお願いしていただいたりしたにも関わらず、障害年金を受給できないのではないかという不安ばかりが強くなってしまい失礼なことを言ってしまったりして本当に申し訳ありませんでした。
作っていただいた病歴申立書を読み返してみると10年前に離婚した夫に対する憎しみのような感情が未だに湧き上がってきますが、今はそんなことを考えるよりも私と息子と二人でこれからをどう生きていくかを真剣に考えながら生きていきたいと思います。
そのような気持ちになれたのも、全て先生のおかげです。本当にありがとうございました。